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「売却・住み替えのQ&A」の記事一覧(56件)

<売却>凍結した口座の解約方法について
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/08/17 00:00

凍結した口座の解約方法について|相続手続きや不動産売却時のポイントも解説

「家族が亡くなり、銀行口座が凍結されてしまった…」
「遺産整理や不動産売却の手続きを進めたいのに、預金の引き出しや口座解約ができず困っている…」

相続が発生した際、多くの方が直面するのが「銀行口座の凍結」です。名義人が亡くなったことを金融機関が把握すると、資産を守るために口座は一時的に凍結されます。

今回は、凍結された口座を解約・名義変更するための手順や必要書類、不動産売却(遺産分割)との関わりについて詳しく解説します。

1. なぜ口座は凍結されるのか?

名義人が亡くなった場合、その口座の預金は即座に「相続財産」となります。特定の相続人が勝手に預金を引き出して使い込んでしまうリスクを防ぐため、金融機関は死亡の連絡を受けると口座を凍結します。

口座が凍結されると、以下の取引がすべてストップします。

  • 預金の引き出し・振込・払い戻し
  • 公共料金やクレジットカードなどの引き落とし
  • 給与や年金などの振り込み
注意:公共料金や住宅ローンの引き落とし口座に注意!
水道光熱費やローンの返済口座が凍結されると、引き落とし不能になってしまいます。口座凍結の手続きを行う前に、支払い方法の変更や引き落とし口座の変更を行っておきましょう。

2. 凍結された口座を解約(名義変更)するための手続き手順

凍結を解除して口座を解約するには、主に以下の4つのステップで手続きを進めます。

1

金融機関への連絡・手続き用紙の取り寄せ

取引のある銀行や信託銀行の窓口(または相続専用ダイヤル)に連絡し、名義人が亡くなった旨を伝えます。相続手続き用の指定申請書を取り寄せます。

2

遺産分割方法の確定・必要書類の収集

遺言書の有無や遺産分割協議の状況に応じて、戸籍謄本類や印鑑証明書などの必要書類を収集・準備します。

3

金融機関への書類提出・審査

必要書類一式と指定の申請書(払い戻し請求書等)を金融機関へ提出します。書類の確認・審査が行われます。

4

払戻金(解約金)の受領・口座閉鎖

指定した代表相続人の口座へ解約金が振り込まれ、口座の解約手続きが完了します。

3. 口座解約に必要な書類一覧

相続の形式(遺言書の有無や遺産分割協議を行うかどうか)によって必要書類が異なります。

区分主な必要書類
遺言書がある場合・遺言書(検認済のもの、公正証書遺言など)
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)
・受遺者(受取人)の印鑑証明書・実印
遺産分割協議書を作成する場合・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印捺印)
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
・預金口座解約(払戻)依頼書
遺言書も協議書もない場合・金融機関指定の相続同意書(相続人全員の署名・実印捺印)
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
 法定相続情報証明制度を活用しましょう

法務局で「法定相続情報一覧図」を発行しておくと、大量の戸籍謄本束の代わりに1枚で手続きができます。複数ある銀行や不動産の名義変更・売却手続きを同時並行で進める際に非常に便利です。

4. 不動産売却や相続手続きとの関わり

相続が発生した場合、銀行口座の解約だけでなく、不動産(実家や土地など)の相続登記や売却手続きもあわせて検討する必要があります。

① 遺言書や遺産分割協議書は不動産売却とも共通

銀行口座の解約手続きで作成する「遺産分割協議書」は、相続した不動産の名義変更(相続登記)や売却手続きでもそのまま使用します。口座解約と不動産売却をトータルで見据えて協議を進めることで、無駄な二重の手間を省くことができます。

② 「仮払い制度」の活用も検討する

「葬儀費用や固定資産税の支払いにすぐ現金が必要だが、遺産分割協議が終わっていない」という場合は、仮払い制度(手元にお金を引き出せる制度)を利用することで、家庭裁判所の判断なしで一定額までの預金を引き出すことが可能です。

まとめ:口座解約と不動産売却は併せて計画的に!

凍結された銀行口座の解約手続きは、戸籍収集や相続人同士の話し合い、必要書類の準備など、多くの時間と労力がかかります。

特に相続財産の中に「不動産」が含まれている場合は、預金の解約だけでなく、相続登記の義務化への対応や売却方針の決定など、考慮すべきポイントが数多く存在します。

当社では、提携する司法書士や税理士と連携し、口座解約から相続不動産の売却・活用までワンストップでサポートしております。






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<売却>隣地と共有でブロックがある場合の 売却時の注意点
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/08/06 00:00

隣地と共有ブロック塀がある場合の売却時の注意点

売却前チェック ・ 境界とブロック塀

隣地と共有でブロックがある場合の
売却時の注意点

境界上のブロック塀が隣地と「共有」になっている物件は、告知・境界確定・老朽化対応の3点を怠ると引き渡し後のトラブルに直結します。売却前に確認すべきポイントを整理しました。

売主様の土地 隣地 共有ブロック塀

境界線上に塀があり、双方の土地にまたがって設置されている=共有物となるケース

不動産を売却する際、意外と見落とされがちなのが「境界のブロック塀」に関する問題です。特に、隣地の所有者と塀を共有している「共有ブロック塀」がある場合は、事前の確認と準備を怠るとトラブルや契約解除、値引き交渉の原因になりかねません。今回は、共有ブロック塀がある土地・戸建てを売却する際に押さえておきたいポイントを解説します。

01共有ブロック塀とは

境界上に建てられたブロック塀の中には、双方の土地にまたがって設置され、費用も折半で建てたことなどから、隣地所有者と共同で所有している「共有物」として扱われるものがあります。これに対し、どちらか一方の敷地内に完全に収まっている塀は、その所有者の単独所有となります。

見た目だけでは所有関係を判断できないケースも多く、売主自身が「自分だけの塀だと思っていたら実は共有だった」ということも珍しくありません。まずは自分の物件の塀がどちらに該当するのか、正確に把握することが第一歩です。

02なぜ売却時に注意が必要なのか

買主への説明義務がある

共有物である塀の存在は、買主の意思決定に影響を与える重要事項です。宅地建物取引業法上、境界や越境物に関する事実は重要事項説明の対象となるため、仲介会社を通じて正確に告知する必要があります。説明が不十分なまま契約を進めると、引き渡し後に「聞いていなかった」としてトラブルに発展するおそれがあります。

塀の修繕・撤去・建て替えに隣地所有者の同意が必要

共有物である以上、塀の修繕や建て替え、撤去には隣地所有者の同意が原則として必要です。買主が将来的に塀を建て替えたい、あるいは撤去して新しい塀を設置したいと考えても、単独では判断できません。この点を事前に説明しておかないと、購入後に買主が想定外の制約に気づき、クレームにつながることがあります。

老朽化した塀の維持管理責任

ブロック塀は経年劣化により倒壊のリスクがあり、近年は地震の際の事故を受けて安全性への関心が高まっています。共有の塀が老朽化している場合、修繕費用の負担割合や責任の所在を巡って、売却後に買主と隣地所有者との間でトラブルになるケースも見られます。売主として把握している劣化状況や過去の補修履歴があれば、事前に開示しておくことが望ましいでしょう。

境界確定・越境の有無への影響

共有ブロック塀がある場合、境界の位置そのものが曖昧になっていることもあります。塀の中心線が境界なのか、塀全体がどちらかの土地に越境しているのか、測量図と現況が一致しているかを確認しておく必要があります。境界が不明確なまま売却すると、後日買主と隣地所有者との間で境界紛争に発展するリスクがあります。

ポイント:共有ブロック塀は「モノの問題」であると同時に「境界の問題」でもあります。塀単体ではなく、境界確定とセットで考えることがトラブル防止の鍵です。

03売却前に売主が行っておきたい準備

  • 塀の所有関係を書面で確認する隣地所有者との間で共有の合意書や覚書が交わされていないか確認しましょう。存在しない場合は、可能な範囲で口頭確認の記録を残しておくと安心です。
  • 境界確認書・確定測量図の有無を確認する境界確認書がない場合、売却前に隣地所有者立会いのもと境界確定測量を実施しておくと、買主も安心して購入でき、価格交渉における不利な材料を減らせます。
  • 塀の劣化状況を点検するひび割れ、傾き、鉄筋の露出などがないか目視で確認し、必要であれば専門業者に診断を依頼しておきましょう。
  • 仲介会社に早めに共有事実を伝える重要事項説明の準備や広告表現に関わるため、共有ブロック塀があることは媒介契約の段階で仲介会社に伝えておくことが重要です。
  • 隣地所有者との関係性を確認しておく将来的なやり取りが発生することを踏まえ、隣地所有者と良好な関係が保たれているか、過去にトラブルがなかったかも確認しておくとよいでしょう。

04まとめ

隣地と共有するブロック塀がある物件の売却では、所有関係の確認、買主への正確な告知、境界の明確化、老朽化状況の把握が重要なポイントとなります。これらを事前に整理しておくことで、契約後のトラブルを防ぎ、買主に安心感を与えることができ、結果として円滑な売却につながります。

境界や共有物に関する調査は専門的な判断を要する場面も多いため、不安な点があれば早めに不動産会社や土地家屋調査士へご相談ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。詳細は専門家へご確認ください。






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<売却>低未利用土地等確認について徹底解説!最大100万円の特別控除を活用する方法
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/08/06 00:00

低未利用土地等確認について徹底解説!最大100万円の特別控除を活用する方法

「放置している空き地や古い家屋付きの土地を売りたいけれど、譲渡所得税が気になる…」
「安くしか売れない土地なのに、売却の手間や税金を考えると二の足を踏んでしまう…」

そんな方におすすめなのが、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税・個人住民税の特別控除」です。この制度を活用すると、売却時の譲渡所得から最大100万円控除することができます!

今回は、この控除を受けるために不可欠な「低未利用土地等確認書」の取得手順や適用要件について分かりやすく解説します。

1. 低未利用土地等の100万円特別控除とは?

この制度は、土地の有効利用や地域活性化を目的として、長期間使われていない土地(空き地・空き家など)の売却を後押しするために作られた特例措置です。

一定の要件を満たす「低未利用土地等」を売却した場合、売却によって得られた譲渡所得から最大100万円を控除することができます。これにより、税負担を大幅に軽減(条件によっては税金をゼロに)することが可能になります。

2. 特例措置が適用される主な条件

100万円控除の特例を受けるには、以下の主な条件をクリアする必要があります。

項目適用条件の概要
対象となる土地都市計画区域内にある低未利用土地等(空き地、空家・空き店舗等の敷地など)
所有期間譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)
譲渡対価(売却価格)土地+建物の合計金額が500万円以下(※一定の区域内の場合は最大800万円以下)
譲渡相手親族など特別な関係がある者(配偶者や直系血族等)以外への売却であること
譲渡後の利用買主がその土地を利用する意向があること(放置されないこと)
 注目ポイント:買主の「今後の利用意向」が必要です

この特例の大きな特徴は、「買った人が今後その土地を利用すること」が条件になっている点です。単に売却するだけでなく、買主様に住宅や事業用敷地などとして利用してもらう必要があります。

3. 申告に必要な「低未利用土地等確認書」とは?

確定申告でこの100万円控除を適用するためには、売却した土地が所在する市区町村が発行する「低未利用土地等確認書」を添付する必要があります。

市区町村に対して「この土地は確かに低未利用地であり、譲渡後の利用意向も確認できています」というお墨付きをもらう手続きが「低未利用土地等確認」です。

4. 「低未利用土地等確認書」取得の流れ

手続の全体フローは以下の4ステップです。

1

不動産売買契約の締結

売買契約時に、買主様から「譲渡後の利用目的(住宅、駐車場、店舗等)」について合意を得ておきます。

2

必要書類の準備・作成

売買契約書や登記事項証明書に加え、買主様や媒介を行った宅建業者に作成してもらう確認書類を用意します。

3

市区町村の窓口へ申請

土地が所在する市区町村の担当課(都市計画課や営繕課など)へ申請書類一式を提出します。※交付まで通常1〜2週間程度かかります。

4

「確認書」の受領 & 確定申告

交付された「低未利用土地等確認書」を添えて、税務署にて確定申告を行います。

主な提出書類チェックリスト

  • 低未利用土地等確認交付申請書(別記様式1-1)
  • 売買契約書の写し
  • 売却前の利用状況を確認できる書類(宅地建物取引業者が確認した書類や現地写真など)
  • 売却後の利用目的を確認できる書類(別記様式2-1 または 2-2)
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

5. 注意点・失敗しないための秘訣

  • 交付までに時間がかかる場合がある:確定申告の時期(2月〜3月)は市区町村の窓口も混雑します。売買完了後は早めに申請準備を進めましょう。
  • 買主様の協力が必要:譲渡後の利用意向書(様式)に買主様の署名・捺印が必要となります。契約段階で不動産会社を通じてスムーズに手配しておくことが大切です。

まとめ:低未利用地・空き地の売却はプロにご相談ください!

「低未利用土地等の100万円特別控除」は、使われていない土地の処分にお悩みのオーナー様にとって大変節税効果の高い制度です。

しかし、「うちの土地は対象になる?」「書類の手配はどうすればいい?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

当社では、物件の査定・売却活動はもちろん、このような特例措置の適用を見据えた売買契約サポートや市区町村への確認書手続のアドバイスまでトータルでサポートしております。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。詳細は専門家へご確認ください。






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<売却>売却のコツ!引っ越しや片付け、各種手配は「仲介業者に一括依頼」がおすすめな理由
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/07/12 00:00

不動産売却にまつわる「引っ越し・片付け・工事・買取」は仲介業者へ一括依頼がおすすめな理由

【売却のコツ】引っ越しや片付け、各種手配は「仲介業者に一括依頼」がおすすめな理由

皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。

不動産の売却や住み替えには、「物件を売りに出して、買主様を探す」という本筋以外にも、やらなければならないことが山のようにあります。

例えば、不要品(残置物)の処分や解体、引っ越し業者の手配。
さらには、売却に向けたお庭の造成(外構工事のやり直し)や、逆にお住み替え先での外構工事・サンルームの設置など、様々なプロの手が必要になる場面が出てきます。

「それぞれ自分で安い業者を探した方がいいのでは?」と思われるかもしれませんが、実はこれらすべてを「不動産仲介業者に一括して依頼(ご相談)する」方が、圧倒的にメリットが大きいのです。
今回はその理由について詳しく解説いたします。

仲介業者を「総合窓口」にする3つのメリット

1. やり取りの手間・情報伝達のミスを激減できる

引っ越し業者、不用品回収業者、外構・エクステリア業者…と、ご自身で複数社とやり取りをしていると、「いつ誰が来るのか」「どこに何を頼んだか」を管理するだけで大きなストレスになります。
仲介業者をお客様の「総合窓口」にしていただくことで、煩わしい手配や進捗管理を私たちが一手に引き受けます。複数業者間の調整もスムーズに行えるため、「言った・言わない」のトラブルも未然に防げます。

2. 不動産取引に合わせた「完璧なスケジュール管理」が可能

不動産売却においては、「いつまでに引き渡さなければならない」という厳格なスケジュール(決済日)が存在します。もし、ご自身で手配した片付け業者が当日に来なかったり、工事が遅れたりすれば、契約違反となってしまうリスクがあります。
不動産のプロが間に入ることで、契約からお引き渡しまでの逆算スケジュールを正確に把握し、もっとも安全で最適なタイミングで各業者の作業工程を組み込むことができます。

3. 優良な専門業者をご紹介できるため安心

インターネットで手配した見ず知らずの業者による「作業後の不当な追加請求」や「手抜き工事」などのトラブルを耳にすることがあります。仲介業者を通していただければ、私たちが日頃から連携し、確かな実績を持つ信頼できる提携業者(引っ越し・解体・外構工事など)をご紹介いたしますので、安心して作業をお任せいただけます。

 いざという時の「買取手配」もご用命ください

一般の市場で売り出していたものの「どうしても転勤の期限までに売れない」「なかなか買い手がつかない」といった事態に備え、仲介で販売活動を進めながら、並行して「不動産会社による直接買取」のご相談・お手配をスムーズに進められるのも私たちにお任せいただくメリットです。
「いつまでに、いくらで手放せるのか」を確定させることで、次のお住まいへの資金計画やスケジュールに狂いが生じるのを防ぎます。

あなただけの「不動産のコンシェルジュ」として

不動産の売却・お住み替えは、多くの方にとって人生に何度もない大きなイベントです。
不安なこと、面倒な手続きが次から次へと発生しますが、お客様一人でそれを抱え込む必要はありません。

センチュリー21豊川では、物件をご売却するだけでなく、お引っ越しから残置物処分、外構やサンルーム設置などの各種工事手配、そして万が一の買取のご相談まで、ワンストップでトータルサポートすることが可能です。
売却に関わるあらゆるお悩みは、遠慮なく私たちにご相談ください。






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<売却>居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/07/06 00:00

居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて

【売却のコツ】居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて

皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。

不動産をご売却中、あるいはこれから売り出そうとしている売主様の中には、インターネットを通じて「海外にお住まいの方(海外駐在中の日本人や外国人の方)」から購入の申し込みが入るケースがあります。

グローバル化や為替の影響もあり、海外から日本の不動産を購入したいというニーズは年々増加傾向にあります。
しかし、いざ海外在住の方が買主になると、「手続きがややこしいのでは?」「無事に取引できるの?」と不安に思われるかもしれません。

今回は、海外在住の方が居住用戸建を購入する際の特殊な手続きと、売却側のメリットについて解説いたします。

日本の不動産は海外在住でも購入可能です

まず大前提として、日本の法律では、国籍や現在の居住地に関わらず、日本の不動産を購入し所有することが認められています。
売主様から見れば、「購入ターゲット(買主様の幅)が世界に広がる」という大きなメリットとなります。

国内の取引とは違う「3つの特殊な手続き」

日本国内にお住まいの方が購入する場合との大きな違いは、主に以下の3点です。

1. 本人確認書類(住民票・印鑑証明書の代わりとなるもの)

海外に居住している方には、日本国内の住民票や印鑑証明書がありません(※日本に住民票を残していない場合)。そのため、登記手続き等を行うにあたり、現地の日本大使館や領事館、または現地の公証役場などで発行される「在留証明書」「サイン証明書(または宣誓供述書)」を取得していただく必要があります。

2. 海外からの送金・決済のタイミング

売買代金のお支払いは、海外の銀行口座から日本の口座への海外送金となるケースが多くなります。国際送金は、マネーロンダリング対策の審査等により着金までに日数がかかることがあるため、決済日(引き渡し日)の設定には余裕を持ったスケジュール調整が必須となります。

3. 「外為法」に基づく日本銀行経由での事後報告

海外居住者(非居住者)が日本の不動産を取得した場合、原則として「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、不動産取得後20日以内に財務大臣への事後報告を行う義務があります。(※非居住者の親族の居住用として購入する場合など、一部免除されるケースもあります)

売主様にご負担は増えません!すべてお任せください

「なんだか複雑な書類や手続きが多くて大変そう…」と思われたかもしれませんが、ご安心ください。

これら特殊な書類の収集や法的な報告手続き、送金スケジュールの緻密な調整は、すべて買主様ご自身、そして私たち不動産仲介業者、司法書士などの専門家が連携して行います。そのため、売主様側にかかる特別なご負担やお手間が増えることはございません。




海外にお住まいのお客様からの引き合いは、物件をスムーズに、かつ良い条件でご売却できる大きなチャンスでもあります。

センチュリー21豊川では、こうした国際的なお取引案件にも法律・税金等の各専門家と連携しながらしっかりと対応できる体制を整えております。
「このまま安心して任せていいのかな?」という疑問や不安が少しでもございましたら、いつでも私たち担当者にご相談ください。安全で確実な不動産取引を、最後までしっかりとサポートさせていただきます。







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<売却>家の中に残置物がある場合、片付けは仲介業者に一括依頼がおすすめな理由
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/06/21 00:00

【売却のコツ】家の中に残置物がある場合、片付けは仲介業者に一括依頼がおすすめな理由

【売却のコツ】家の中に残置物がある場合、片付けは仲介業者に一括依頼がおすすめな理由

皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。

不動産のご売却を検討される際、長年住んだご自宅やご実家などの売却で多くの方が直面するのが「家の中の大量の荷物(残置物)をどうするか」というお悩みです。

不動産を売却して買主様へお引き渡しをする場合、特別な取り決めがない限り、家の中は空っぽの状態にする「空渡し」が原則となります。
そのため、家具や家電、日用品などはすべて撤去しなければなりません。

「自分たちで少しずつ片付けるか、それとも不要品回収業者を自分で探すか…」と悩まれる方も多いですが、実は、ご負担を減らすためにも「不動産仲介業者への一括依頼」をおすすめしています。
今回はその理由について詳しく解説いたします。

仲介業者に片付けを一括依頼する3つのメリット

1. 業者探しの手間・悪徳業者にあたるリスクを回避できる

不用品回収業者は数多く存在しますが、中には作業後に不当な高額請求をしてくる悪質な業者もゼロではありません。複数の業者から相見積もりを取り、信頼できる会社を見極めるのは大変な手間がかかります。仲介業者に依頼すれば、私たちが日頃からお付き合いのある「信頼と実績のある提携業者」をご紹介するため、安心してお任せいただけます。

2. 売却スケジュールに合わせたスムーズな進行

ご自身で手配される場合、「引き渡し日が迫っているのに業者の予約が取れない!」といったトラブルが起こる可能性があります。仲介業者が間に入ることで、契約からお引き渡しまでのスケジュールをしっかりと管理し、最も適切なタイミングで片付けが完了するように手配・調整を行うことができます。

3. 「無駄な費用」を抑えられるケースがある

例えば、中古住宅としてそのまま売るのか、建物を解体して「土地」として売るのかで、残しておいて良いものの基準が変わります(解体する場合、木製家具などは建物と一緒に処分したほうが安いケースがある等)。不動産のプロが状況を見極めた上で業者に指示を出すため、結果的にご自身で全て処分するよりも費用が抑えられることがあります。

大切な品物の仕分けだけお願いできればOKです!

もちろん、思い出の品や貴重品、ご新居へ持っていくものなどは、あらかじめご家族皆様でしっかりと分けていただく必要がございます。

しかし、それ以外の「どうやって捨てたらいいか分からない大物家具」「大量の食器や不用品」については、無理にご自身で処分しようとせず、そのままの状態で一度私たちにご相談ください。

センチュリー21豊川では、不動産のご売却活動だけでなく、お荷物の片付け・不用品回収のお手配から、場合によっては建物の解体手配まで、窓口を一つにしてトータルでサポートさせていただきます。
「荷物が多すぎて何から手をつければいいか分からない…」という方も、どうぞ安心して私たちにお任せください。










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<売却>相続発生から年月が経ってからの相続登記について
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/06/05 00:00

【重要】相続発生から年月が経ってからの相続登記について

【重要】相続発生から年月が経ってからの相続登記について

皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。

不動産のご売却相談を伺う中で、「実は、何年も前に亡くなった親の家の名義変更をしていないんです」「祖父の名義のままになっている土地があるのですが売れますか?」といったお悩みをよくお聞きします。

本日は、このように「相続発生から年月が経ってしまった不動産」の相続登記についてお話しいたします。

長期間放置すると、手続きのハードルが上がります

相続発生から登記(名義変更)をしないまま何年も経過してしまうと、以下のような問題が発生しやすくなります。

  • 権利関係が複雑になってしまう(数次相続)
    当初は数人だった相続人が、年月が経つにつれてさらに亡くなり、次の世代、また次の世代へと相続権が枝分かれしていきます。結果として、一度も会ったことがない親戚まで話し合い(遺産分割協議)に参加してもらう必要が出てくるケースが少なくありません。
  • 必要書類を集めるのが困難に
    時間が経つと、役所の書類の保存期間が経過してしまったり、遠方の親戚の連絡先が分からなくなったりと、手続きを進めるための書類収集だけでも非常に手間と時間がかかってしまいます。

※ ご注意ください!「過去の相続」も義務化の対象です

とくに注意が必要なのが、2024年4月にスタートした「相続登記の義務化」です。

重要なポイントは、法律が始まる前に起きた過去の相続であっても、義務化の対象になるということです。「昔のことだから大丈夫」ではありません。

過去分の相続登記には猶予期間が設けられていますが、その期限は【2027年3月31日まで】と、来年に迫っています。正当な理由なく期限を過ぎて放置すると、10万円以下の過料(罰則)の対象となる可能性がありますので、早めの対応が推奨されます。

売却を進めるにはどうすればいい?

不動産を売却するためには、必ず「亡くなった方の名義」から「現在の所有者(相続人)の名義」へ、相続登記を完了させる必要があります。

「何世代も前の名義になっていて、自分たちだけで手続きを行うのは無理そう…」と感じられるかもしれませんが、ご安心ください。

センチュリー21豊川では、複雑な相続案件に強い司法書士などの専門家と連携しております。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成といった面倒な手続きのサポートから、その後のご売却・活用方法のご提案まで、私たちが窓口となってワンストップでスムーズに進めることが可能です。

「何年も前の相続で、どこから手をつけていいか分からない」という方も、まずは一度、現在の状況をお聞かせください。一つひとつ丁寧に紐解き、大切な不動産を適正に売却するための第一歩をサポートさせていただきます。









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<売却>「実家を相続したらどうする?空き家放置のリスクと賢い売却のタイミング」
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/05/25 00:00

<売却>「実家を相続したらどうする?空き家放置のリスクと賢い売却のタイミング」




「親から実家を相続したけれど、自分はもう別の場所に家を建てて暮らしているし、どうしよう」と悩まれる方が増えています。

「とりあえずそのままにしておこう」と実家を空き家のまま放置してしまうケースも少なくありませんが、実はそこには多くのリスクが潜んでいます。

今回は、実家を空き家のまま放置することで発生するリスク and 損をしないための賢い売却のタイミングについて徹底解説します。

実家を「空き家」のまま放置するリスクとは

誰も住んでいないからといって実家を放置してしまうと、思わぬ負担やトラブルに繋がることがあります。主なリスクは以下の3点です。

1. 毎年の維持費や税金(固定資産税)がかかり続ける

誰も住んでいない状態であっても、不動産を所有している限り「固定資産税」や「都市計画税」は毎年かかります。また、定期的な草刈りや換気などを業者に依頼すれば、その分の維持費も重くのしかかってきます。

2. 人が住まない家は傷みが早く、資産価値が落ちる

家は人が住まなくなると、湿気がこもり、あっという間に老朽化が進んでしまいます。いざ「売却しよう」と思った時には建物の価値が大きく下がってしまい、解体費用を自己負担しなければならないケースもあります。

3. 「特定空家」に指定されると、税金が最大6倍に

適切に管理されていない空き家は、自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。指定されてしまうと、これまで受けられていた土地の固定資産税の優遇措置(減税)が適用外となり、実質的な税金が最大で6倍になってしまうリスクがあります。

賢く売却するための最適なタイミングとは

実家を売却するのであれば、もっともおすすめなタイミングは「相続してから3年以内」です。

※相続開始があった日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで

この期間内に売却すると、一定の要件を満たすことで、売却益から最大3,000万円まで控除できる「相続空き家の3,000万円特別控除(譲渡所得の特別控除)」という特例が利用できる可能性があります。

税金面での大きなメリット

この特例を利用することで、売却時にかかる税金を大幅に抑えられる可能性があります。そのため、この「3年」という期限を意識して動き出すのが賢い選択と言えます。







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<売却>隣地と一緒に売却すると高く売れる?共同売却のメリットを徹底解説!
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/05/14 00:00

【不動産売却の裏技】隣地と一緒に売却すると高く売れる?共同売却のメリットを徹底解説!

土地の売却を検討されている方の中で、「土地が狭い」「形が不規則」「道路に接していない(再建築不可)」といったお悩みを抱えている方は少なくありません。
単独では売却が難しい、あるいは希望価格に届かない土地でも、「お隣の土地と一緒に売却する(共同売却・一括売却)」ことで、大きなメリットが生まれることがあります。

隣地と一緒に売却する3つのメリット

1. 土地の価値(坪単価)が上がる可能性がある

狭小地や不整形地(旗竿地など)は、単独では用途が限られるため坪単価が低くなりがちです。しかし、隣地と合わせることでまとまった広さの「使いやすい土地(整形地)」になれば、土地の評価額が大きく向上し、結果として単独で売るよりも高い坪単価で売却できる可能性があります。

2. 買い手の幅が広がり、早期売却に繋がりやすい

土地が広くなることで、一般の個人のお客様だけでなく、建売住宅の分譲業者やマンションデベロッパーなどの「不動産会社(法人)」が買い手となる可能性が出てきます。法人は資金力があるため、条件が合えばスムーズかつ高値での取引が期待できます。

3. 接道義務などの法的な問題をクリアできることがある

ご自身の土地が建築基準法の「接道義務」を満たしておらず、建物の建て替えができない(再建築不可)場合でも、道路に面している隣地と一緒に売却することで、その制限を解消できるケースがあります。これにより、土地の価値は劇的に回復します。

共同売却を進める際の注意点

メリットが大きい共同売却ですが、当然ながらお隣の方(隣地所有者様)の同意と協力が不可欠です。
売却のタイミング、希望価格、測量費用などの負担割合を巡ってトラブルになるのを防ぐため、当事者同士で直接交渉するのではなく、第三者である不動産のプロを間に挟むことが成功の秘訣です。

隣地との共同売却も、センチュリー21 豊川にお任せください

「うちの土地も、隣と一緒に売った方がいいのかな?」「お隣さんにどうやって話を切り出せばいいかわからない」といったご相談も大歓迎です。
センチュリー21 豊川では、お客様の状況に合わせた最適な売却プランをご提案し、隣地所有者様へのアプローチや交渉も丁寧にお手伝いいたします。秘密厳守で対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。







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<売却>不動産売却もスマホで完結?「電子契約」のメリットと流れを解説!
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/05/08 00:00

不動産売却もスマホで完結?「電子契約」のメリットと流れを解説!

こんにちは!センチュリー21 豊川の森です。

不動産の売却をご検討中の皆様、契約手続きと聞くと「何度も店舗に足を運ばないといけない」「たくさんの書類に実印を押すのが大変」といったイメージをお持ちではないでしょうか?

実は近年、不動産取引でも「電子契約」が普及してきており、売主様にとって非常に便利になっています。今回は、不動産売却における電子契約のメリットや、簡単な流れについて分かりやすく解説します!

電子契約とは?

電子契約とは、これまで紙の契約書に署名・捺印(実印)していたものを、インターネット上のシステムを使って電子データに「電子署名」を行うことで契約を締結する仕組みです。

売主様にとっての3つの大きなメリット

  • メリット1:印紙代が不要になる(コスト削減!) 紙の不動産売買契約書には、売買金額に応じた収入印紙を貼る必要があります(数万円かかることも!)。しかし、電子データでの契約の場合、印紙税が非課税となるため、この費用をまるまる節約できます。
  • メリット2:来店不要!いつでもどこでも契約可能 スマートフォンやパソコン、インターネット環境があれば、ご自宅や外出先からでも契約手続きが可能です。お仕事でお忙しい方や、遠方の物件を売却される方にとって、移動の時間と交通費を大幅に削減できます。
  • メリット3:書類の保管が簡単・紛失リスク軽減 契約書は電子データとして保存されるため、物理的な保管スペースが不要になります。また、「契約書をどこにしまったか分からない…」といった紛失のリスクも防ぐことができます。

電子契約の簡単な流れ

実際の電子契約は、以下のようなステップで進みます。

  1. 事前準備: メールアドレスと、スマートフォンまたはパソコンをご準備いただきます。
  2. 重要事項説明(IT重説): ビデオ通話などを利用して、オンラインで重要事項説明を受けます。
  3. 契約書の確認: メールで送られてくるURLから、契約書の内容を画面上で確認します。
  4. 電子署名: 内容に問題がなければ、システム上で同意(電子署名)を行います。
  5. 契約完了: 売主様・買主様双方の署名が完了すると、電子署名済みの契約書データがダウンロードできるようになります。

知っておきたい注意点

大変便利な電子契約ですが、買主様のご意向や、金融機関(住宅ローン)の規定によっては、従来通りの紙の契約書が必要になるケースもございます。その場合は事前にしっかりと確認・調整をさせていただきますのでご安心ください。

まとめ

電子契約は、売主様にとって「時間」「手間」「コスト」を削減できる非常に魅力的なシステムです。

センチュリー21 豊川では、お客様の状況に合わせた最適な売却プランをご提案しております。
電子契約についてのご質問や、不動産売却に関するお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください!






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