「売却・住み替えのQ&A」の記事一覧(42件)
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A
<売却>相続した不動産を売却する前に知っておきたい「遺産分割協議書の作成と注意点」
「遺産分割協議書の作成方法」と「未成年者がいる場合の注意点」について解説します。
遺産分割協議とは
遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う必要があります。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議が有効に成立するためには、
共同相続人その他の相続権利者全員が参加しなければなりません。
一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は、原則として無効となります。
もし相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、
その管理人が裁判所の許可を得て協議に参加することになります。
不動産は単独名義で分割するのが基本
不動産については、共有名義のままにしておくと、
後日の売却や利用の際にトラブルが生じることが多くあります。
そのため、不動産の分割に関しては「単独名義」での分割が望ましいとされています。
不動産が複数ある場合は、それぞれの不動産を各相続人に単独名義で相続させることが理想的です。
それが難しい場合は、次の3つの方法があります。
現物分割:たとえば土地を各自の相続分に応じて分筆(分割)して分ける方法
換価分割:不動産を売却し、その代金で分ける方法
代償分割:特定の相続人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は法務局に提出する書類であるため、
A4サイズの用紙に10.5から12ポイントの文字で作成するのが一般的です。
複数ページにわたる場合は、ホチキス留めで割印をするか袋とじ方式にします。
協議書には次の内容を記載します。
被相続人の最後の本籍・最後の住所・氏名・相続開始の日
各相続人が相続する財産の内容(不動産の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積など)
協議書の作成日
相続人全員の住所・氏名・実印による押印
署名押印には実印を使用し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
未成年者がいる場合はどうするか
共同相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加できないため、
未成年者の法定代理人である親権者がその協議に参加することになります。
ただし、その親権者も相続人である場合には、子と親権者が「利益相反」の関係になるため、
親権者はその子の代理人になることができません。
そのような場合は、子の「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
未成年者が複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人選任の申立てについての概要は次のとおりです。
申立てができる人:親権者、親権者以外の相続人
申立て先:子の住所地を管轄する家庭裁判所
費用:800円の収入印紙のほかに、連絡用郵便切手代
必要書類:申立書のほか、未成年者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、
特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票、遺産分割協議書案など
まとめ
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。
不動産は単独名義での分割が望ましく、難しい場合は
現物分割・換価分割・代償分割のいずれかの方法をとります。
未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要になることがありますので、
早めに専門家にご相談ください。
次回は「住所・氏名の変更登記」と「配偶者居住権」について解説します。
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カテゴリ:売却・住み替えのQ&A
<売却>相続した不動産を売却する前に知っておきたい「住所変更登記と配偶者居住権」
「住所・氏名の変更登記」と「配偶者居住権」について解説します。
住所・氏名の変更登記の義務化
令和3年の不動産登記法の改正により、登記名義人の氏名・名称・住所に変更があった場合は、
その変更の日から2年以内に変更登記の申請をしなければならないとされました
(不動産登記法76条の5)。
この住所・氏名等の変更登記については、令和8年4月1日から施行されます。
正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料の対象となります。
なお、DV等の被害者保護のために正当な理由がある場合には、
申請をしなくても過料処分は課されません。
住所変更登記に必要な書類
住所変更登記に必要な書類は次のとおりです。
登記事項証明書:変更登記をすべき不動産の所有権の登記名義人とその登記されている住所の確認のため
住民票:変更登記をすべき不動産の登記名義人の現在の住所の確認のため
戸籍謄(抄)本:登記原因証明情報としての登記名義人の戸籍の確認のため
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の所有していた自宅を
相続しなくても無償で住み続けることができる権利のことです。
令和2年4月から施行された制度です。
配偶者居住権には2種類あります。
配偶者居住権(民法1028条以下):配偶者が終身住み続けることができる居住権
配偶者短期居住権(民法1037条):遺産分割協議が終了するまで居住することができる居住権
原則は前者(終身の配偶者居住権)です。
配偶者居住権のメリット
この制度のポイントは、配偶者居住権の「財産権」としての評価が
所有権の評価よりも低い点にあります。
たとえば、遺産が居住建物5,000万円と現預金5,000万円の場合で、
配偶者居住権の評価額が2,000万円とすると、
配偶者は居住権(2,000万円)と現預金(3,000万円)を相続できます。
一方、子は居住建物の所有権(3,000万円のうちの持分)と残りの現預金を相続します。
配偶者は自宅に住み続けながら、より多くの現預金を相続できるというメリットがあります。
配偶者居住権の取得と登記
配偶者居住権は、遺産分割協議によるほか、遺言(遺贈)によっても取得できます。
また、家庭裁判所の審判によっても取得できますが、第三者に譲渡することはできません。
配偶者居住権が設定された居住建物の所有者(相続人)は、
配偶者に対して配偶者居住権設定登記を備えさせる義務を負います。
登記の対象は「建物」で、相続登記が完了した後に、
配偶者本人と建物の相続人が共同で申請します。
登記記録の建物の乙区(所有権以外の権利に関する事項)に記載されます。
配偶者居住権者の権利と義務
権利として、配偶者は居住建物の使用・収益に必要な修繕をすることができます。
義務として、次のことが定められています。
従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって居住建物を使用・収益しなければならない
居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築・増築や第三者に使用・収益させてはならない
居住建物の通常の必要費(固定資産税など)を負担しなければならない
配偶者が亡くなるなどにより配偶者居住権が消滅したときは、
配偶者の相続人は、配偶者がその居住建物に付属させた物を取り去り、
原状に帰す義務を負います。
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カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/03/09 00:00
「売っても、住み続けられる」って本当?
リースバックのしくみを分かりやすく解説!
そんな都合のいい話、あるの?と思いますよね。
実はあるんです。それが リースバック です。
今回は、センチュリー21のリースバックサービス「売っても住めるんだワン」について、くわしくご紹介します!
そもそもリースバックって何?
リースバックとは、ご自宅などの不動産を売却した後、買い主と賃貸借契約を結ぶことで、そのままお住まい続けられる仕組みです。売却によってまとまった現金を手にしながら、引っ越しは不要。生活環境をそのままにキャッシュが得られるのが最大の特徴です。
契約は「定期建物賃貸借契約」という形式で、期間満了後は「退出」または「再契約による居住延長」を選ぶことができます。
こんな方に向いています
- 老後の生活資金・介護費用を確保したい
- 相続税・納税資金を急ぎで用意したい
- 住宅ローンの残債を整理したい
- 事業資金・設備投資費を調達したい
- お子様の入学金など、まとまった学費が必要
- 引っ越しはせず、今の家に住み続けたい
売却代金の使途に制限はありません。ご自身の状況に合わせて自由にご活用いただけます。
センチュリー21のリースバック 3つのポイント
- 幅広い不動産に対応:マンション・戸建・土地・一棟ビル・店舗・倉庫など、形態や用途・築年数を問わず取り扱います。
- 審査不要・年齢制限なし:融資ではなく「不動産売却」のため、金融機関の審査が不要。保証人も不要です。
- 買い戻しも視野に:将来的な買い戻しを検討することも可能です。いつかまた自分の所有に戻したい方にも安心です。
よくあるご質問
リバースモーゲージとどう違うの?
よく比較されるリバースモーゲージは、将来の売却を前提に「不動産を担保にした借入」です。そのため査定が保守的になりがちです。一方リースバックは、現時点の市場相場で売却するため、条件次第でしっかりした価格が期待できます。また、融資ではなく売却なので資金の用途も自由です。
まずは無料査定からお気軽にどうぞ!
センチュリー21 豊川スタッフが丁寧にご説明します。
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/03/05 00:00
<売却>相続した不動産を売却する前に知っておきたい「相続登記の流れと必要書類」
実際に相続登記を申請するための流れと、必要な書類について解説します。
相続の基本的な流れ
ご家族が亡くなられた後、相続手続きは大きく次の流れで進みます。
- 死亡・葬儀
- 各種届出(死亡届など)
- 遺産(不動産)の調査、相続人の調査、遺言書の調査を並行して行う
- 単純承認・相続放棄・限定承認の検討
- 遺産分割協議
- 各種名義変更(相続登記など)
不動産の調査では、登記事項証明書・固定資産評価証明書・納税通知書などを取得します。
相続人の調査では、戸籍謄本・住民票などを収集します。
相続登記までの具体的な流れ
遺言書がある場合とない場合によって、手続きの流れが異なります。
遺言書がある場合
公正証書遺言であればそのまま手続きを進められます。
自筆証書遺言で法務局に保管されていない場合は、
家庭裁判所に検認の申立てが必要です。
遺言書がない場合
法定相続の割合で相続するか、相続人全員で遺産分割協議を行い、
協議書を作成してから登記申請に進みます。
相続登記の申請に必要な書類
相続登記の申請には、次の書類が必要となります。
全ケース共通で必要な書類
登記申請書、相続関係説明図、収入印紙(登録免許税)
固定資産評価証明書、委任状(代理人に依頼する場合)
遺言書がある場合に追加で必要な書類(被相続人関係)
亡くなった方の死亡記載のある戸籍謄本または除籍謄本
住民票除票または戸籍の附票
遺言書がある場合に追加で必要な書類(相続人関係)
不動産を相続する方の戸籍謄本または戸籍抄本、住民票
遺言書(自筆証書遺言は家庭裁判所の検認済みのもの)
法定相続の場合に追加で必要な書類(被相続人関係)
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
住民票除票または戸籍の附票
法定相続の場合に追加で必要な書類(相続人関係)
相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本、相続人全員の住民票
遺産分割協議の場合に追加で必要な書類(相続人関係)
相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本、不動産を相続する方の住民票
遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書
なぜ遺言がない場合は出生からすべての戸籍が必要なのか
遺言がない場合に法定相続や遺産分割協議で手続きを進める際は、
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。
その理由は、直近の戸籍(除籍)謄本だけでは、
過去の離婚・再婚・認知した子の有無などの情報が記載されていないからです。
相続人が誰であるかを正確に確認するために、
出生時まで遡って戸籍を集める必要があります。
取得の順序は「死亡時の戸籍から逆に遡って出生時まで集めていく」のが基本です。
なお、令和6年3月から戸籍の広域交付制度が施行され、
全国の戸籍謄本を1か所でまとめて取得できるようになりました。
ただし電子化以前の除籍謄本・改製原戸籍謄本などは対象外となっています。
まとめ
相続登記の申請には、遺言書の有無によって必要書類が異なります。
特に遺言書がない場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集する必要があり、
手間がかかります。
書類収集が難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼することも一つの選択肢です。
次回は「遺産分割協議書の作成方法」と「未成年者がいる場合の対応」について解説します。
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カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/02/26 00:00
<売却>相続した不動産を売却する前に知っておきたい「相続と登記の関係」
「相続と登記の関係」について解説します。
不動産を売却するためには、まず名義変更(相続登記)が必要です。
その仕組みを理解しておきましょう。
相続登記をしないと不動産は売れない
相続によって不動産を取得した場合、その不動産を売却するためには、
まず登記記録上の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へと変更しなければなりません。
これを「相続登記」といいます。
また、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、
正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。
相続による所有権移転は登記なしで第三者に主張できるか
相続人が複数いる場合(共同相続)、相続財産はいったん相続人全員の共有となります。
もし共同相続人のひとりが勝手に単独名義の登記を行い、
その不動産を第三者に譲渡してしまったとしても、
他の共同相続人は自分の持分については登記なしで第三者に主張できるとされています。
一方、遺言による「遺贈」の場合は、贈与(契約)と異なるところがないとして、
登記なしでは第三者に主張できないとされています。
特定の不動産を遺贈された場合は、速やかに登記手続きを進めることが重要です。
相続登記はどのように記録されるか
相続登記が完了すると、登記記録(登記簿)の権利部(甲区)に
所有権移転の原因として「相続」と記載されます。
共同相続(法定相続)の場合は、相続人全員の氏名と持分割合が記載されます。
その後に遺産分割協議が行われると、協議の結果に基づいて持分の移転登記がなされます。
なお、最初から遺産分割協議を行い、特定の相続人が単独で相続する場合には、
最初から単独名義で登記でき、登記の原因は「相続」となります。
遺贈による相続登記について
遺言によって相続人へ不動産が遺贈された場合の登記申請は、
従来は登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者または相続人全員)の共同申請が原則でした。
しかし令和3年の不動産登記法の改正により、相続人である受遺者からの申請については
単独で行うことができるようになりました。
数次相続とは
「数次相続」とは、被相続人が亡くなったあと相続登記をしないまま、
その相続人も亡くなってしまい、次の相続が開始した場合のことをいいます。
このような場合、中間の登記申請を省略して、1件の申請で
最初の相続登記と次の相続登記をまとめて行うことができます。
ただし、中間の相続が「単独名義」である必要があります。
まとめ
相続した不動産を売却するためには、まず相続登記が必要です。
令和6年4月からは相続登記が義務化されており、手続きを放置することはリスクになります。
共同相続の場合は全員の持分が登記されますが、遺産分割協議によって単独名義にまとめることも可能です。
次回は「相続登記の申請に必要な書類」について詳しく解説します。
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カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/02/23 00:00
<売却>相続の基本「親が亡くなって、実家をどうすればいいのか...」
相続が発生したとき、多くの方が不動産の扱いに頭を悩まされます。
売却したいけれど、何から手を付ければいいかわからない。
そんな方のために、今回から数回にわたって「相続と登記」の基本的な知識を
わかりやすくお伝えします。
そもそも「相続」とは何か?
相続とは、ある人が亡くなったとき(被相続人)、その方が持っていた財産上のすべての権利や義務を、
一定の身分関係にある方(相続人)が自動的に引き継ぐことをいいます。
ポイントは「すべて」という点です。プラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、
借金などのマイナスの財産(債務)も含めて引き継ぎます。
そのため、相続人には次の3つの選択肢が与えられています。
単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ
相続放棄:一切を引き継がない
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ
相続の方法には大きく2種類があります。
遺言相続
被相続人が「遺言」によって相続の仕方を指定していた場合、原則として遺言の内容が優先されます。
法定相続
遺言がない場合は、民法の定める順序と割合に従って相続が行われます。
法定相続分の目安(昭和56年1月1日以降の相続)
配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属(親・祖父母)が相続人の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者は常に相続人となります。
子が複数いる場合は、子の相続分を均等に分けます。
なぜ遺言が法定相続より優先されるのか
相続とは、被相続人が生前に築いた財産を最終的に引き継がせるためのものです。
そのため、被相続人が生前に意思を示しているのであれば、その意思を尊重するのが自然といえます。
民法は遺言に厳格な方式を定めた上で、その方式に従っている限り、
遺言相続が法定相続に優先するとしています。
ただし、遺言にも限界がある「遺留分」制度
遺言があるからといって、特定の相続人だけに全財産を渡したり、
相続人以外の第三者に全財産を遺贈したりすることには、
一定の制約(遺留分)があります。
遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹を除く)に対して最低限保障される財産の割合です。
相続人が直系尊属のみの場合:全財産の1/3
その他の場合(配偶者・子がいる場合など):全財産の1/2
遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手方に対して金銭での返還を請求できます(遺留分侵害額請求権)。
まとめ
相続は財産だけでなく、借金も引き継ぎます。遺言があれば遺言が優先されますが、
遺留分による制限があります。遺言がなければ、民法の定める割合で分けることになります。
次回は「相続と登記の関係」について解説します。
相続した不動産を売却するためには、まず名義変更(相続登記)が必要です。
その仕組みをわかりやすくお伝えします。
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カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/02/20 00:00
<売却>「旗竿地」は安くなる?特殊な形の土地の査定方法を解説!
不動産のご売却を検討される際、
「うちの土地は形が変わっているから、安くなってしまうのではないか…」
とご不安に思われる方は少なくありません。
特に、道路から細い通路を通った奥に家が建っている、
いわゆる**「旗竿地(はたざおち)」**にお住まいの方から、
よくご相談をいただきます。
今回は、そんな「旗竿地」の査定方法や、価格の考え方について、
お客様との対話を元に解説します。
「旗竿地」とは?
その名の通り、竿についた旗のような形をしている土地のことです。
道路に接している間口が狭く、そこから細長い通路(敷地延長部分)を通って、
奥にまとまった敷地がある形状を指します。
一般的に、正方形や長方形の整形地に比べると、建築時の制約や駐車のしにくさなどから、
価格が低くなる傾向にあると言われています。
旗竿地の査定はどうやって行うの?
通常、土地の査定は**「取引事例比較法」**という方法を使います。
これは、近隣で似たような条件の土地がいくらで売れたか(成約事例)を
参考に計算する方法です。
しかし、旗竿地のような特殊な形状の土地は、条件がぴったり合う近隣事例が
少ないことがあります。
その場合に活用されるのが、**「路線価(ろせんか)」**を使った計算方法です。
路線価を使った計算の仕組み
路線価とは、国税庁が公表している「道路に面した土地の1㎡あたりの価格」のことです。
主に相続税などの計算に使われますが、実勢価格(実際の売買価格)の目安を知るためにも
使われます。
- 目安の計算式: 路線価 × 1.3 ~ 1.5 ≒ 実勢価格
- ただし、単純に面積を掛けるだけではありません。
- 旗竿地には、その形状ゆえの「補正(マイナス評価)」が入ります。
- 奥行価格補正率
道路からの奥行きが極端に長い(または短い)場合、利用価値が低いとして評価を調整します。 - 間口狭小補正率
道路に接する間口が狭い場合、出入りがしにくいため評価を減額します。 - 奥行長大補正率
間口の広さに対して奥行きが長すぎる場合、評価を減額します。 - 不整形地補正率
土地の形がいびつである(きれいな四角形ではない)度合いに応じて評価を調整します。
このように、旗竿地は「間口が狭い」「奥行きが長い」「形が不整形」といった
要素を計算式に組み込み、慎重に評価額を算出します。
計算上の金額=売れる金額ではありません!
ここまで計算方法をお伝えしましたが、実はこの計算で出た金額がそのまま
「売れる金額」になるわけではありません。
最終的な査定価格は、計算上の数字に加え、以下の要素をプロの目で判断して決定します。
- 近隣の競合物件の売り出し価格
- そのエリアの人気度・需要
- 日当たりや風通し、周辺環境
- 過去の類似物件の成約事例
計算式ではマイナス評価になりがちな旗竿地でも、
「静かでプライバシーが守られる」
「道路の騒音が気にならない」
といったメリットを感じて購入される方もいらっしゃいます。
正確な査定は「地域密着」のプロにお任せください
机上の計算だけでなく、「今の市場でいくらで売れるか」を見極めるには、
地域の相場を熟知していることが不可欠です。
センチュリー21 豊川では、地域に密着した豊富なデータと経験をもとに、
お客様の大切な不動産を適正に査定いたします。
「変形地だから…」と諦める前に、まずは一度ご相談ください!

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カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/02/16 00:00
<売却>ご近所に内緒で家を売ることはできる?「バレない売却」の方法と注意点
不動産のご売却相談を受けていると、
「近所の人に知られずに売りたいのですが…」
というご要望をいただくことがよくあります。
通常、不動産を高く・早く売るためには、インターネット広告やチラシ配布を行い、
広く買主様を募集します。
しかし、様々なご事情で
「周りに売出価格などが広まるのが嫌」
「看板を出したくない」
という方もいらっしゃいます。
今回は、そんな「秘密厳守での売却」を実現する方法と、
そのメリット・デメリットについて、お客様との対話を元に解説します。
誰にも知られずに売るなら「業者買取」
結論から申し上げますと、「絶対に知られたくない」という場合は、
「業者買取(ぎょうしゃかいとり)」が最も確実な方法です。
一般的な売却(仲介)が「個人のお客様」に買ってもらうのに対し、
業者買取は「不動産会社」が直接買い取ります。
【業者買取のメリット】
- 広告活動が一切不要
ネットやチラシに情報を載せる必要がないため、ご近所の方に知られることはまずありません。 - 室内のリフォームや片付けが不要
不動産会社は買い取った後にリフォームをして再販します。 - そのため、お部屋が汚れていたり、荷物が残っていたりしても、
- そのままの状態で査定・売却が可能です。
- 売却スピードが早い
買主を探す期間が不要なため、すぐに現金化できます。
「業者買取」のデメリットは価格
非常にメリットの多い業者買取ですが、一つだけ大きなデメリットがあります。
それは、**「売却価格が相場よりも安くなる」**という点です。
不動産会社は、買い取った物件にリフォーム費用などをかけ、利益を乗せて再販します。
そのため、買取価格は一般的な仲介相場の**「7割以下」**になることが多いです。
「価格よりも、秘密厳守とスピードを優先したい」という方には最適な方法と言えます。
広告を出さずに「仲介」で売ることはできる?
「安くなるのは困るから、仲介(相場並みの価格)で、こっそり売りたい」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
広告を出さずに、弊社に登録されている「購入希望のお客様(見込み客)」だけに紹介する方法も、
理論上は可能です。
しかし、この方法には限界があります。
- 紹介できる人数に限りがある
条件に合うお客様がタイミングよくいらっしゃるとは限りません。 - 内覧でバレるリスクがある
極力知られないようにしても、内覧に来られた方が実はご近所の顔見知りだった、 - というケースは意外に多いです。
- また、知らない人が出入りすることで勘付かれることもあります。
まとめ:優先順位を決めてご相談を
- 絶対に知られたくない → 「業者買取」(価格は下がります)
- 少しでも高く売りたい → 「通常の仲介」(広告活動が必要です)
「水面下での仲介」は、運良く決まることもありますが、時間がかかったり、
結局知られてしまったりするリスクも伴います。
センチュリー21 豊川では、お客様の「守りたいプライバシー」と「希望価格」のバランスを考え、
最適な売却プランをご提案いたします。
秘密厳守で対応いたしますので、まずは安心してお悩みをお聞かせください。

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カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/02/09 00:00
<売却>【相続の誤解】「うちはお金持ちじゃないから関係ない」は危険?相続対策と相続税対策の違い
突然ですが、皆さんは**「相続対策」**と聞いて、どのようなことをイメージされますか?
「相続税を安くするための対策でしょ?」
「うちはそんなに資産がないから関係ないよ」
そう思われた方も多いのではないでしょうか。
実は、これこそが相続における一番の誤解なんです。
今回は、意外と知られていない「相続対策」と「相続税対策」の違いについて、
お客様との対話を元に分かりやすく解説します。
「相続税」を払う人は、実は少ない?
まず、言葉の定義から整理しましょう。
「相続対策」と「相続税対策」は、似ているようで全く別物です。
- 相続税対策:発生する相続税を減らすための対策
- 相続対策:財産を円満に引き継ぐための対策
実は、日本全体で相続税が発生するケースは全体の約9%程度と言われています。
つまり、残りの約90%以上の方にとって、
「相続税をどう減らすか」という対策は必要ないのです。
なぜなら、相続税には**「基礎控除」**という非課税枠があるからです。
【基礎控除の計算式】
3,000万円 + (6,000万円 × 法定相続人の数)
例えば、相続人が奥様とお子様1人の計2名だった場合、
3,000万円 + (600万円 × 2名) = 4,200万円
遺産総額がこの4,200万円を超えなければ、相続税は1円もかかりませんし、
申告の必要もありません。
税金がかからなくても「対策」が必要な理由
「じゃあ、やっぱりうちは関係ないね」と思われた方、ここからが本題です。
相続税がかからない=相続対策が不要、ではありません。
「相続対策」は、概ね全ての人に必要なのです。
たとえ基礎控除の範囲内(先ほどの例で言えば4,200万円以下)であったとしても、
数千万円という金額は決して小さくありません。
この財産を「誰が」「何を」「どれくらい」もらうのか。
その分け方を巡って、仲の良かった家族・親族間で争いに発展してしまうケース
(いわゆる「争族」)は後を絶ちません。
相続の優先順位を知っていますか?
相続には大きく分けて3つのパターンがあります。
- 遺言による相続(最優先!)
- 遺産分割協議による相続(全員の話し合い)
- 法定相続(法律で定められた目安)
よく「法律で決まった割合(法定相続分)があるんでしょ?」と聞かれますが、
あれはあくまで「目安」に過ぎません。
最も優先されるのは**「遺言書」**です。
遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続が行われます。
もし遺言書がなければ、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。
ここで意見がまとまらず、トラブルになることが多いのです。
最大の相続対策は「遺言書」
「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、
いざお金が絡むと感情がもつれてしまうことがあります。
残されたご家族が円満に、納得して相続できるように準備をしておくこと。
これこそが本当の「相続対策」です。
そのために最も有効な手段が、**「遺言書の作成」**です。
センチュリー21 豊川では、不動産の査定や売却だけでなく、
相続に関するご相談も承っております。
「何から始めたらいいか分からない」
という方も、まずは一度お気軽にご相談ください。

▼ 売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談ください ▼

カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/02/05 00:00
<売却>高く売れる時期はいつ?「2月・9月が狙い目」って本当?
不動産のご売却を検討されているお客様から、よくこんなご質問をいただきます。
「不動産が売りやすい時期や、高く売れる時期ってあるんですか?」
一般的に、不動産業界が忙しくなる時期というのは確かに存在します。
しかし、「その時期に売り出せば必ず高く売れる」とは限らないのが、
不動産売却の奥深いところです。
今回は、売却時期の真実と、少しでも好条件で売却するためのポイントについて、
お客様との対話を元に解説します。
不動産が動く「2月・9月」の真実
一般的に、不動産の需要が高まるのは**「2月前後」と「9月前後」**と言われています。
これは、転勤や入学、人事異動などで人が動くシーズンだからです。
「じゃあ、その時期に売れば高く売れるの?」と思われがちですが、
実はそう単純ではありません。
- 需要(買いたい人)が増える
- 供給(売りたい人)も増える
この時期に合わせて売り出そうとするライバル物件も増えるため、競争が激しくなります。
そのため、「価格が跳ね上がる」というよりは、
**「取引件数が増えるため、早く・確実に売りたい人にはチャンスの時期」**と言えます。
高く売るための「マーケティング」と「パートナー選び」
では、少しでも高く売るためにはどうすれば良いのでしょうか?
重要なのは、時期よりも**「需給バランス」と「営業力」**です。
- ライバル物件の調査(マーケティング)
同じエリアに似たような物件が売りに出されているか?いくらで出ているか?
ライバルが少ないタイミングであれば、相場より強気の価格でも成約する可能性があります。 - 営業マンのスキル
物件の魅力を最大限に伝え、買主様を見つけてくる「営業力」が何より重要です。
「どの会社に頼むか」以上に、**「どの営業マンに任せるか」**が成功の鍵を握ります。
売主様ができる「高く売るための工夫」
私たち営業マンが販売活動を頑張るのは当然ですが、
売主様のご協力で成約率がグッと上がることがあります。
それは、**「第一印象を良くすること」**です。
- 土地の場合: 雑草をきれいに刈っておく
- 建物の場合: 不要な荷物を減らし、掃除をしておく
これだけで、内覧に来られた方の印象は劇的に変わります。
リフォームはするべき?
「売る前にリフォームした方が高く売れますか?」というご質問も多いですが、
自己判断でのリフォームは要注意です。
最近は、「安く買って自分好みにリフォームしたい」という買主様が増えています。
良かれと思ってリフォームをしても、買主様の好みに合わなければ、
かけた費用が無駄になってしまうこともあります。
「そのまま売るべきか」「少し手を入れるべきか」は、
物件の状態やターゲット層によって異なります。
リフォーム会社に連絡する前に、まずは私たち不動産のプロにご相談ください。
まとめ
不動産売却は、タイミングも大切ですが、それ以上に「戦略」が重要です。
センチュリー21 豊川では、地域密着の情報力と、
お客様の物件に合わせた最適な販売戦略をご提案いたします。
「うちはいつ売り出すのがベスト?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!


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