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<不動産売却の流れとステップ>④媒介契約の締結
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2025/10/20 00:00

<不動産売却の流れとステップ>④媒介契約の締結



正式に売却を開始する際は、売り出し価格を決定し、
書面にて売却の依頼の契約(=媒介契約)を締結します。
媒介契約には3タイプあります。



1.専属専任媒介契約 2.専任媒介契約

1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。
この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を
積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。

また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、
売主様に有利な売却活動を受けることができます。



3.一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。
お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する
「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。








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