カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/01/29 00:00
<売却>【相続税が戻ってくる?】最高税率55%!土地の評価で税金が変わる「還付」の仕組み
相続のご相談を受けていると、皆様一番気にされるのが「税金」のことです。
日本の相続税は「超過累進課税」といって、受け取る財産が多ければ多いほど税率が上がり、
**最高でなんと55%**にもなります。
半分以上が税金で持っていかれる可能性があると聞くと、本当に驚きますよね。
今回は、特に「土地」を相続した場合に知っておきたい、
**相続税の評価方法と「還付(払いすぎた税金が戻る)」**について、
お客様との対話を元に解説します。
土地の評価は「路線価」だけでは決まらない?
相続税を計算する際、土地の価値は一般的に「路線価(道路につけられた価格)」を基準にします。
しかし、路線価はあくまで標準的な価格です。実際の土地には、一つとして同じものはありません。
- 形がいびつ(不整形地)
- 道路との高低差がある
- 間口が極端に狭い
- 騒音や周辺環境の問題がある
- 法的な建築制限がある
こういった「土地ごとのマイナス要因」は、路線価の計算だけでは反映されません。
これらを正しく評価(補正)することで、土地の評価額が下がり、
結果として相続税が安くなるケースがあるのです。
「申告して終わり」ではない!5年以内のルール
「もう相続税の申告も納税も済ませてしまったから、関係ないわ」
そう思われた方、諦めるのはまだ早いかもしれません。
実は、相続税の申告期限から5年以内であれば、土地の評価を見直し、
**「相続税の還付請求(払いすぎた税金を返してもらう手続き)」**を行うことが可能です。
当初の申告で、土地の評価が高すぎる状態(マイナス要因が見落とされた状態)で
計算されていた場合、正しく再評価することで差額が戻ってくる可能性があります。
「相続に強い」専門家を選ぶ重要性
ただし、この手続きは非常に専門的な知識を要します。
お医者様に「外科」や「内科」があるように、税理士の先生にも「得意分野」があります。
企業の決算が得意な先生もいれば、相続が得意な先生もいます。
土地の評価を適正に行うためには、**「相続(特に不動産評価)に強い税理士」**に
相談することが何より重要です。
不動産会社が窓口になれる理由
「でも、相続に強い税理士なんてどうやって探せばいいの?」
そんな時は、私たち不動産会社にご相談ください。
私たち不動産業者は、日々多くの相続案件や土地の評価に関わっています。
そのため、不動産評価に詳しく、実績のある税理士の先生とのネットワークを持っています。
また、一度決まった「遺産分割協議」は原則やり直すことができません。
後から「本当はもっと土地の価値が低かった」と分かっても、遺産の分け方を変えるのは大変です。
だからこそ、最初から(あるいは5年以内に)適正な評価を知っておくことが大切です。
「うちは適正に評価されているかな?」
と気になった方は、まずはセンチュリー21 豊川までお気軽にお声がけください。


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