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<売却>相続の基本「親が亡くなって、実家をどうすればいいのか...」
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/02/23 00:00

<売却>相続の基本「親が亡くなって、実家をどうすればいいのか...」



相続が発生したとき、多くの方が不動産の扱いに頭を悩まされます。
売却したいけれど、何から手を付ければいいかわからない。
そんな方のために、今回から数回にわたって「相続と登記」の基本的な知識を
わかりやすくお伝えします。



そもそも「相続」とは何か?



相続とは、ある人が亡くなったとき(被相続人)、その方が持っていた財産上のすべての権利や義務を、
一定の身分関係にある方(相続人)が自動的に引き継ぐことをいいます。



ポイントは「すべて」という点です。プラスの財産(不動産・預貯金など)だけでなく、
借金などのマイナスの財産(債務)も含めて引き継ぎます。


そのため、相続人には次の3つの選択肢が与えられています。



単純承認:プラスもマイナスもすべて引き継ぐ

相続放棄:一切を引き継がない

限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ



相続の方法には大きく2種類があります。



遺言相続
被相続人が「遺言」によって相続の仕方を指定していた場合、原則として遺言の内容が優先されます。


法定相続
遺言がない場合は、民法の定める順序と割合に従って相続が行われます。




法定相続分の目安(昭和56年1月1日以降の相続)

配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子1/2

配偶者と直系尊属(親・祖父母)が相続人の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4


配偶者は常に相続人となります。
子が複数いる場合は、子の相続分を均等に分けます。



なぜ遺言が法定相続より優先されるのか

相続とは、被相続人が生前に築いた財産を最終的に引き継がせるためのものです。
そのため、被相続人が生前に意思を示しているのであれば、その意思を尊重するのが自然といえます。



民法は遺言に厳格な方式を定めた上で、その方式に従っている限り、
遺言相続が法定相続に優先するとしています。



ただし、遺言にも限界がある「遺留分」制度

遺言があるからといって、特定の相続人だけに全財産を渡したり、
相続人以外の第三者に全財産を遺贈したりすることには、
一定の制約(遺留分)があります。



遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹を除く)に対して最低限保障される財産の割合です。


相続人が直系尊属のみの場合:全財産の1/3

その他の場合(配偶者・子がいる場合など):全財産の1/2



遺留分を侵害された相続人は、侵害した相手方に対して金銭での返還を請求できます(遺留分侵害額請求権)。





まとめ

相続は財産だけでなく、借金も引き継ぎます。遺言があれば遺言が優先されますが、
遺留分による制限があります。遺言がなければ、民法の定める割合で分けることになります。





次回は「相続と登記の関係」について解説します。
相続した不動産を売却するためには、まず名義変更(相続登記)が必要です。
その仕組みをわかりやすくお伝えします。



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