カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/03/19 00:00
<売却>相続した不動産を売却する前に知っておきたい「遺産分割協議書の作成と注意点」
「遺産分割協議書の作成方法」と「未成年者がいる場合の注意点」について解説します。
遺産分割協議とは
遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの財産を相続するか」を話し合う必要があります。
これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議が有効に成立するためには、
共同相続人その他の相続権利者全員が参加しなければなりません。
一部の相続人を除外して行われた遺産分割協議は、原則として無効となります。
もし相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、
その管理人が裁判所の許可を得て協議に参加することになります。
不動産は単独名義で分割するのが基本
不動産については、共有名義のままにしておくと、
後日の売却や利用の際にトラブルが生じることが多くあります。
そのため、不動産の分割に関しては「単独名義」での分割が望ましいとされています。
不動産が複数ある場合は、それぞれの不動産を各相続人に単独名義で相続させることが理想的です。
それが難しい場合は、次の3つの方法があります。
現物分割:たとえば土地を各自の相続分に応じて分筆(分割)して分ける方法
換価分割:不動産を売却し、その代金で分ける方法
代償分割:特定の相続人が不動産を相続し、その代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は法務局に提出する書類であるため、
A4サイズの用紙に10.5から12ポイントの文字で作成するのが一般的です。
複数ページにわたる場合は、ホチキス留めで割印をするか袋とじ方式にします。
協議書には次の内容を記載します。
被相続人の最後の本籍・最後の住所・氏名・相続開始の日
各相続人が相続する財産の内容(不動産の場合は所在・家屋番号・種類・構造・床面積など)
協議書の作成日
相続人全員の住所・氏名・実印による押印
署名押印には実印を使用し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
未成年者がいる場合はどうするか
共同相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加できないため、
未成年者の法定代理人である親権者がその協議に参加することになります。
ただし、その親権者も相続人である場合には、子と親権者が「利益相反」の関係になるため、
親権者はその子の代理人になることができません。
そのような場合は、子の「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
未成年者が複数いる場合は、それぞれに特別代理人を選任しなければなりません。
特別代理人選任の申立てについての概要は次のとおりです。
申立てができる人:親権者、親権者以外の相続人
申立て先:子の住所地を管轄する家庭裁判所
費用:800円の収入印紙のほかに、連絡用郵便切手代
必要書類:申立書のほか、未成年者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、
特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票、遺産分割協議書案など
まとめ
遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。
不動産は単独名義での分割が望ましく、難しい場合は
現物分割・換価分割・代償分割のいずれかの方法をとります。
未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要になることがありますので、
早めに専門家にご相談ください。
次回は「住所・氏名の変更登記」と「配偶者居住権」について解説します。
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