カテゴリ:売却・住み替えのQ&A / 投稿日付:2026/06/05 00:00
【重要】相続発生から年月が経ってからの相続登記について
皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。
不動産のご売却相談を伺う中で、「実は、何年も前に亡くなった親の家の名義変更をしていないんです」「祖父の名義のままになっている土地があるのですが売れますか?」といったお悩みをよくお聞きします。
本日は、このように「相続発生から年月が経ってしまった不動産」の相続登記についてお話しいたします。
長期間放置すると、手続きのハードルが上がります
相続発生から登記(名義変更)をしないまま何年も経過してしまうと、以下のような問題が発生しやすくなります。
- 権利関係が複雑になってしまう(数次相続)
当初は数人だった相続人が、年月が経つにつれてさらに亡くなり、次の世代、また次の世代へと相続権が枝分かれしていきます。結果として、一度も会ったことがない親戚まで話し合い(遺産分割協議)に参加してもらう必要が出てくるケースが少なくありません。 - 必要書類を集めるのが困難に
時間が経つと、役所の書類の保存期間が経過してしまったり、遠方の親戚の連絡先が分からなくなったりと、手続きを進めるための書類収集だけでも非常に手間と時間がかかってしまいます。
※ ご注意ください!「過去の相続」も義務化の対象です
とくに注意が必要なのが、2024年4月にスタートした「相続登記の義務化」です。
重要なポイントは、法律が始まる前に起きた過去の相続であっても、義務化の対象になるということです。「昔のことだから大丈夫」ではありません。
過去分の相続登記には猶予期間が設けられていますが、その期限は【2027年3月31日まで】と、来年に迫っています。正当な理由なく期限を過ぎて放置すると、10万円以下の過料(罰則)の対象となる可能性がありますので、早めの対応が推奨されます。
売却を進めるにはどうすればいい?
不動産を売却するためには、必ず「亡くなった方の名義」から「現在の所有者(相続人)の名義」へ、相続登記を完了させる必要があります。
「何世代も前の名義になっていて、自分たちだけで手続きを行うのは無理そう…」と感じられるかもしれませんが、ご安心ください。
センチュリー21豊川では、複雑な相続案件に強い司法書士などの専門家と連携しております。
戸籍の収集や遺産分割協議書の作成といった面倒な手続きのサポートから、その後のご売却・活用方法のご提案まで、私たちが窓口となってワンストップでスムーズに進めることが可能です。
「何年も前の相続で、どこから手をつけていいか分からない」という方も、まずは一度、現在の状況をお聞かせください。一つひとつ丁寧に紐解き、大切な不動産を適正に売却するための第一歩をサポートさせていただきます。









