ホーム  >  不動産売却・買取に強い 豊田市のセンチュリー21豊川  >  売却・住み替えのQ&A  >  <売却>居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて

<売却>居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/07/06 00:00

居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて

【売却のコツ】居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて

皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。

不動産をご売却中、あるいはこれから売り出そうとしている売主様の中には、インターネットを通じて「海外にお住まいの方(海外駐在中の日本人や外国人の方)」から購入の申し込みが入るケースがあります。

グローバル化や為替の影響もあり、海外から日本の不動産を購入したいというニーズは年々増加傾向にあります。
しかし、いざ海外在住の方が買主になると、「手続きがややこしいのでは?」「無事に取引できるの?」と不安に思われるかもしれません。

今回は、海外在住の方が居住用戸建を購入する際の特殊な手続きと、売却側のメリットについて解説いたします。

日本の不動産は海外在住でも購入可能です

まず大前提として、日本の法律では、国籍や現在の居住地に関わらず、日本の不動産を購入し所有することが認められています。
売主様から見れば、「購入ターゲット(買主様の幅)が世界に広がる」という大きなメリットとなります。

国内の取引とは違う「3つの特殊な手続き」

日本国内にお住まいの方が購入する場合との大きな違いは、主に以下の3点です。

1. 本人確認書類(住民票・印鑑証明書の代わりとなるもの)

海外に居住している方には、日本国内の住民票や印鑑証明書がありません(※日本に住民票を残していない場合)。そのため、登記手続き等を行うにあたり、現地の日本大使館や領事館、または現地の公証役場などで発行される「在留証明書」「サイン証明書(または宣誓供述書)」を取得していただく必要があります。

2. 海外からの送金・決済のタイミング

売買代金のお支払いは、海外の銀行口座から日本の口座への海外送金となるケースが多くなります。国際送金は、マネーロンダリング対策の審査等により着金までに日数がかかることがあるため、決済日(引き渡し日)の設定には余裕を持ったスケジュール調整が必須となります。

3. 「外為法」に基づく日本銀行経由での事後報告

海外居住者(非居住者)が日本の不動産を取得した場合、原則として「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、不動産取得後20日以内に財務大臣への事後報告を行う義務があります。(※非居住者の親族の居住用として購入する場合など、一部免除されるケースもあります)

売主様にご負担は増えません!すべてお任せください

「なんだか複雑な書類や手続きが多くて大変そう…」と思われたかもしれませんが、ご安心ください。

これら特殊な書類の収集や法的な報告手続き、送金スケジュールの緻密な調整は、すべて買主様ご自身、そして私たち不動産仲介業者、司法書士などの専門家が連携して行います。そのため、売主様側にかかる特別なご負担やお手間が増えることはございません。




海外にお住まいのお客様からの引き合いは、物件をスムーズに、かつ良い条件でご売却できる大きなチャンスでもあります。

センチュリー21豊川では、こうした国際的なお取引案件にも法律・税金等の各専門家と連携しながらしっかりと対応できる体制を整えております。
「このまま安心して任せていいのかな?」という疑問や不安が少しでもございましたら、いつでも私たち担当者にご相談ください。安全で確実な不動産取引を、最後までしっかりとサポートさせていただきます。







友だち追加 ←公式LINEからもお気軽にお問い合わせください







▼ 売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談ください ▼



  

  

ページの上部へ