低未利用土地等確認について徹底解説!最大100万円の特別控除を活用する方法
「放置している空き地や古い家屋付きの土地を売りたいけれど、譲渡所得税が気になる…」
「安くしか売れない土地なのに、売却の手間や税金を考えると二の足を踏んでしまう…」
そんな方におすすめなのが、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税・個人住民税の特別控除」です。この制度を活用すると、売却時の譲渡所得から最大100万円控除することができます!
今回は、この控除を受けるために不可欠な「低未利用土地等確認書」の取得手順や適用要件について分かりやすく解説します。
1. 低未利用土地等の100万円特別控除とは?
この制度は、土地の有効利用や地域活性化を目的として、長期間使われていない土地(空き地・空き家など)の売却を後押しするために作られた特例措置です。
一定の要件を満たす「低未利用土地等」を売却した場合、売却によって得られた譲渡所得から最大100万円を控除することができます。これにより、税負担を大幅に軽減(条件によっては税金をゼロに)することが可能になります。
2. 特例措置が適用される主な条件
100万円控除の特例を受けるには、以下の主な条件をクリアする必要があります。
| 項目 | 適用条件の概要 |
|---|---|
| 対象となる土地 | 都市計画区域内にある低未利用土地等(空き地、空家・空き店舗等の敷地など) |
| 所有期間 | 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得) |
| 譲渡対価(売却価格) | 土地+建物の合計金額が500万円以下(※一定の区域内の場合は最大800万円以下) |
| 譲渡相手 | 親族など特別な関係がある者(配偶者や直系血族等)以外への売却であること |
| 譲渡後の利用 | 買主がその土地を利用する意向があること(放置されないこと) |
この特例の大きな特徴は、「買った人が今後その土地を利用すること」が条件になっている点です。単に売却するだけでなく、買主様に住宅や事業用敷地などとして利用してもらう必要があります。
3. 申告に必要な「低未利用土地等確認書」とは?
確定申告でこの100万円控除を適用するためには、売却した土地が所在する市区町村が発行する「低未利用土地等確認書」を添付する必要があります。
市区町村に対して「この土地は確かに低未利用地であり、譲渡後の利用意向も確認できています」というお墨付きをもらう手続きが「低未利用土地等確認」です。
4. 「低未利用土地等確認書」取得の流れ
手続の全体フローは以下の4ステップです。
不動産売買契約の締結
売買契約時に、買主様から「譲渡後の利用目的(住宅、駐車場、店舗等)」について合意を得ておきます。
必要書類の準備・作成
売買契約書や登記事項証明書に加え、買主様や媒介を行った宅建業者に作成してもらう確認書類を用意します。
市区町村の窓口へ申請
土地が所在する市区町村の担当課(都市計画課や営繕課など)へ申請書類一式を提出します。※交付まで通常1〜2週間程度かかります。
「確認書」の受領 & 確定申告
交付された「低未利用土地等確認書」を添えて、税務署にて確定申告を行います。
主な提出書類チェックリスト
- 低未利用土地等確認交付申請書(別記様式1-1)
- 売買契約書の写し
- 売却前の利用状況を確認できる書類(宅地建物取引業者が確認した書類や現地写真など)
- 売却後の利用目的を確認できる書類(別記様式2-1 または 2-2)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
5. 注意点・失敗しないための秘訣
- 交付までに時間がかかる場合がある:確定申告の時期(2月〜3月)は市区町村の窓口も混雑します。売買完了後は早めに申請準備を進めましょう。
- 買主様の協力が必要:譲渡後の利用意向書(様式)に買主様の署名・捺印が必要となります。契約段階で不動産会社を通じてスムーズに手配しておくことが大切です。
まとめ:低未利用地・空き地の売却はプロにご相談ください!
「低未利用土地等の100万円特別控除」は、使われていない土地の処分にお悩みのオーナー様にとって大変節税効果の高い制度です。
しかし、「うちの土地は対象になる?」「書類の手配はどうすればいい?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
当社では、物件の査定・売却活動はもちろん、このような特例措置の適用を見据えた売買契約サポートや市区町村への確認書手続のアドバイスまでトータルでサポートしております。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。詳細は専門家へご確認ください。









