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<売却>海外居住中に日本の中古戸建てを購入した場合どうなる?日本にいる親族へ固都税のお知らせが届く仕組みと必要な手続き
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/08/29 00:00

海外在住者向け不動産知識

「海外赴任・移住中だが、将来の帰国や投資・家族のために日本で中古戸建てを購入した」
「海外に住んでいる場合、毎年課税される固定資産税や都市計画税の通知はどこに送られてくるの?」

海外に住民票がある非居住者の方が日本国内に土地や一戸建てを購入した場合、日本の自治体(市区町村)は海外の住所へ直接「納税通知書」を郵送できない(またはトラブルを防ぐため原則郵送しない)ことが一般的です。

そのため、適切な手続きを行わないと「日本に住むご親族宛てに納付書が届く」ことになります。今回は、海外居住中に中古戸建てを購入した際の固定資産税・都市計画税(固都税)の通知・納付ルールと、スムーズに手続きを進めるための「納税管理人」について詳しく解説します!

1. 海外居住者が不動産を買うと、なぜ日本にいる家族へ「固都税」の通知が行くのか?

不動産を所有すると、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者に対して「固定資産税・都市計画税(固都税)」が課税されます。通知書(納付書)は例年4月〜6月頃に自治体から送付されます。

しかし、所有者の住民票が海外にある(国内に住所がない)場合、自治体側は以下の理由から国内の指定先へ送付しようとします。

  • 海外への郵送は未着・不達事故のリスクが高く、期日通りの納付が難しいため
  • 日本の税金手続きを確実に行える「国内の連絡先」が必要となるため
  • 購入時の登記や申告で日本の連絡先(親族など)が記載されているため

納税管理人の申告をしていない場合、自治体は法務局の登記情報や届出情報を元に、買主の「日本国内の連絡先(実家やご親族の住所など)」を調べて、そこへ固都税の納税通知書を送付することが多いのです。

2. 「納税管理人」の申告手続きが必要!

海外に住みながら国内不動産を所有する場合、自治体に対して「納税管理人(のうぜいかんりにん)」を指定する申告(届出)を行うことが義務付けられています(地方税法第355条等)。

 納税管理人(のうぜいかんりにん)とは?

海外居住者に代わって、日本国内で納税通知書の受領、税金の納付、還付金の受領などの税務手続きを代理で行う人のことです。日本国内に居住している親族・知人、または税理士などの専門家を指定できます。

納税管理人を指定する主なステップ

1

納税管理人となってくれる人を決める

日本国内に居住しているご家族(ご両親やご兄弟)、友人、または信頼できる税理士事務所などに依頼します。

2

該当する市区町村役所(課税課・税務課)に申告書を提出する

物件が所在する市区町村の役所から「固定資産税・都市計画税 納税管理人申告書(届出書)」を入手し、所有者と納税管理人の連名で作成して提出します。

3

納税通知書が納税管理人の元へ届く

手続き完了後は、毎年春以降に納税管理人宛てに納税通知書が送付されるようになり、国内で代理納付してもらいます。

3. 海外居住者が知っておくべき「口座振替」や「オンライン納付」

「実家の親に納付書が届くのは構わないが、実際の支払いで金銭的な負担をかけたくない」という方も多いでしょう。その場合は、以下のような支払い方法を組み合わせておくのがおすすめです。

納付方法メリットと注意点
日本の銀行口座からの引き落とし(口座振替)所有者本人(または納税管理人)名義の日本の銀行口座を指定しておけば、毎期自動で引き落とされます。残高不足に注意すれば、ご親族に支払いの手間をかけさせずに済みます。
クレジットカード・電子マネー(eL-QR等)での納付納税通知書に印刷されている「eL-QR(地方税統一QRコード)」を利用すれば、納税管理人に通知書記載のコードをスキャン・共有してもらうことで、海外からクレジットカードやオンライン決済で納付可能な自治体も増えています。

4. 中古戸建てを購入・所有する際(将来の売却時含む)の注意点

海外居住中に日本の中古戸建てを購入・所有する場合、固都税以外にも以下のポイントに注意が必要です。

① 海外赴任・在住中の不動産取得税にも注意

戸建てを購入した数ヶ月後に、一度だけ課税される「不動産取得税(都道府県税)」も同様に国内の納税管理人宛てに届きます。都道府県の税務事務所へもあわせて届出を行っておく必要があります。

② 将来「売却」する際の源泉徴収(非居住者の源泉徴収制度)

海外に住んだままその中古戸建てを将来売却する場合、買主が法人や投資家などの一定の条件に該当すると、売買代金の10.21%が源泉徴収されて納付される場合があります。売却時の手元資金や確定申告(還付申告)の手続きにも専門知識が必要です。

まとめ:海外からの不動産購入・将来の売却管理もご相談ください!

海外居住中に日本国内の中古戸建てを購入した場合、固都税や不動産取得税の通知は日本国内のご親族や指定した納税管理人の元へ届くことになります。

「手続きをうっかり忘れて税金を滞納してしまった…」「将来日本に帰国する予定がなくなったので売却したいが、海外在住でもスムーズに売れる?」といったご不安がある場合は、海外在住者の不動産取引に詳しいプロへ相談することをおすすめします。

当社では、海外在住のオーナー様の不動産購入・維持管理のアドバイスから、将来的な売却・税理士連携まで総合的にサポートしております。







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