「不動産売却ブログ」の記事一覧(32件)
カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2026/05/16 00:00
こんにちは!センチュリー21 豊川の森です。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
新緑が目に鮮やかな季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、誠に勝手ながら、当店では社員研修のため、以下の期間を臨時休業とさせていただきます。
■ 休業期間
2026年5月18日(月)〜 5月22日(金)
■ お問い合わせについて
休業期間中にいただきましたメールやLINE等でのお問い合わせにつきましては、
5月23日(土)より順次対応させていただきます。
【お急ぎの方へ】
休業明けはご相談のご予約が混み合うことが予想されます。
お住まい探しや売却のご相談をご検討中の方は、お早めにメッセージを残していただけますと、休み明けにスムーズなご案内が可能です!
今回の研修でしっかりと学び、5月23日からはさらにパワーアップして皆様のサポートをさせていただきます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2026/05/02 00:00
GW休業のお知らせ
こんにちは!センチュリー21 豊川の森です。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
春の陽気が心地よく、お出かけにもぴったりの季節になりましたね。
皆様、連休のご予定はいかがでしょうか?
さて、誠に勝手ながら、当店では以下の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
GW休業期間
2026年5月3日(日)
〜 5月6日(水)
お問い合わせについて
休業期間中にいただきましたメールやLINE等でのお問い合わせにつきましては、
5月7日(木)より順次対応させていただきます。
【お急ぎの方へ】
連休明けはご相談のご予約が混み合うことが予想されます。
お住まい探しや売却のご相談をご検討中の方は、お早めにメッセージを残していただけますと、休み明けにスムーズなご案内が可能です!
連休中にリフレッシュして、5月7日からまた全力で皆様のサポートをさせていただきます。
素敵なゴールデンウィークをお過ごしください!
カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2026/01/12 00:00
【不動産を売却した方向け】令和7年分(2025年分)確定申告|必要になるケースと準備書類
不動産を売却した方から、この時期よくあるご相談が
「確定申告って必要ですか?」というものです。
売却内容によっては 確定申告が必要 になったり、
特例(控除)を使うために申告が前提になったりします。
損をしないためにも、早めの確認がおすすめです!
確定申告の提出期間(令和7年分)
令和7年分(2025年分)の確定申告(所得税等)の提出期間は、
● 2026年2月16日(月)〜3月16日(月) です。
※還付申告(税金が戻る申告)は、期間前でも提出できる場合があります。
1. 不動産売却で申告が必要になりやすい理由
不動産の売却は、税務上「譲渡所得」として扱われることがあります。
売却益が出た場合はもちろん、利益が少ない・無いと思っていても、
計算方法や必要書類で結論が変わることもあります!
また、マイホーム売却などの特例を使いたい場合、
申告しないと適用できないケースが多いので要注意です。
2. こんな方は「申告が必要/要確認」になりやすいです
当てはまる方は、税務署または税理士への確認が安心です。
- 不動産を売って、利益が出たかもしれない。
- マイホーム売却などで 特例(控除等)を使いたい
- 相続した不動産を売却した
- 購入時の契約書などが見当たらず、取得費が不明になりそう
- 仲介手数料、測量、解体など費用が多くかかった
3. 早めに揃えたい書類(代表例)
売却時
- 売買契約書(売却)
- 仲介手数料の領収書(または支払いが分かる資料)
- 登記費用、測量費、解体費などの領収書(該当者)
購入時(取得費の確認)
- 売買契約書(購入時)
- 重要事項説明書、分譲パンフレット(残っていれば)
- リフォーム費用の領収書(扱いは要確認)
4. 期限ギリギリを避けるコツ
- 書類集めが意外と時間かかります!
- 2月後半〜3月は混雑しやすいので、早めの準備が安心です。
5. 当社でできること(※税務判断は行いません)
当社では、申告準備で必要になりやすい
〇「契約書類の控えの確認」
〇「お取引内容(事実関係)の整理」
など、書類面のサポートが可能です。
税額計算や特例の適用可否などの税務判断は、
税務署または税理士へご相談ください。
▼ 売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談ください ▼


カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2025/12/19 00:00
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サービス詳細・作業内容
基本サービス
Aプラン / Bプラン / 空き地プラン
| 項目 | Aプラン | Bプラン | 空き地プラン |
|---|---|---|---|
| 巡回数×金額 | 10,000円(税別)/1回 | 5,000円(税別)/1回 | 5,000円(税別)/1回 |
| 建物内の状況確認・管理 | ◯ | ◯ | — |
| 建物外の状況目視確認 | ◯ | ◯ | — |
| 建物周辺状況の管理 | ◯ | ◯ | — |
| 報告書の作成・提出 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 管理看板の設置 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 敷地内 ゴミ確認 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 敷地内 庭木確認 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 通気・換気 | ◯ | — | — |
| 通水・封水 | ◯ | — | — |
| 雨漏り点検 | ◯ | — | — |
| ポスト清掃 | ◯ | ◯ | — |
| 写真撮影 | ◯ | ◯ | ◯ |
オプションサービス
空き家 / 空き地
| 項目 | 空き家 | 空き地 |
|---|---|---|
| 郵便物転送 | ◯ | — |
| 緊急時点検・駆けつけ | ◯ | — |
| 草刈り(除草剤散布) | ◯ | ◯ |
| 立木・庭木剪定 | ◯ | ◯ |
| ごみ処分 | ◯ | ◯ |
| ハウスクリーニング | ◯ | — |
| エアコン清掃 | ◯ | — |
| 家財・廃棄物処分 | ◯ | — |
| 害虫駆除 | ◯ | — |
| ガス開栓 代理立ち合い | ◯ | — |
| 室内の拭き・掃き掃除 | ◯ | — |
| 交通費 | 実費 | 実費 |
※作業場所・エリアや作業規模によってお受けできない場合があります。
30分程度の除草作業を行い、近隣への迷惑を防ぎます。
外壁のひび割れ、塗装の劣化、不審者の侵入形跡を目視確認します。
郵便物を整理し、チラシ等は廃棄。重要な郵便物は転送も可能です(要相談)。
越境していないか、消毒が必要かなどを確認します。
全室の窓を開放し、空気の入れ替えを行ってカビを防ぎます。
全ての蛇口を通水し、水道管のサビ付着や排水トラップの乾燥(悪臭)を防ぎます。
天井や壁に雨漏りのシミがないかを目視で点検します。
建物内部の簡単な掃き掃除などを行います。
カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2025/11/20 00:00
<売却>共同名義の不動産 離婚売却
離婚時の不動産売却、どうすればいい?共有名義の家をスムーズに手放す方法
離婚という大きな決断をされた際、ご夫婦の共有名義になっている不動産の扱いは、多くの方が直面する課題の一つです。
特に「住宅ローンが残っている」「連帯保証人がいる」といったケースでは、手続きが複雑になりがちです。
今回は、離婚時の不動産売却について、スムーズに進めるためのポイントをご紹介します。
財産分与の基本原則
まず、離婚時の財産分与について理解しておきましょう。婚姻中に築き上げた財産は、
原則として夫婦で2分の1ずつ分け合うことになります。
これは、不動産の持ち分割合がご主人3分の2、奥様3分の1であったとしても、
原則として2分の1ずつとなるのが一般的です。
「住宅ローンを払っているのは私なのに…」と思われるかもしれませんが、これも財産分与の原則に基づきます。
共有名義のままは避けるべき?
離婚後も不動産が共有名義のままだと、将来的に売却を考えた際に相手方の承諾が必要になったり、
万一相続が発生した場合には関係がさらに複雑になる可能性があります。
そのため、どちらかが相手に共有持ち分を譲り、単独名義にすることが最もスムーズな解決策と言えるでしょう。
住宅ローンが残っている場合の注意点
住宅ローンが残っていない場合は、離婚協議書を作成し、財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、
譲り受けた方が相手方に代償金を支払うことで比較的簡単に手続きを進められます。
しかし、お二人ともに住宅ローンが残っている場合は、持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなければ
名義変更ができません。
この場合、ローンの借り換えや、ご実家からの資金援助などを検討する必要があります。
連帯保証人・連帯債務者がいる場合
もし、奥様が住宅ローンの連帯保証人や連帯債務者になっている場合、その立場を解消する必要があります。
具体的には、別の連帯保証人を見つけるか、土地や建物を担保に入れる「物的担保」を設定することで、
連帯保証人を外してもらう方法があります。
最もおすすめの方法は「家を売却すること」
様々なケースがありますが、最もおすすめできるのは「家を売却すること」です。
売却価格が住宅ローンの残額より高い場合売却後に手元に残ったお金を夫婦で分け合うだけで、
スムーズに解決できます。
売却価格が住宅ローンの残額より低い場合現金で差額を補填し、住宅ローンを完済する必要があります。
まずは、ご自宅がいくらくらいで売却できそうか、不動産会社に査定を依頼することから始めてみましょう。
正確な査定額を知ることで、今後の具体的な計画を立てやすくなります。
▼ 売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談ください ▼

カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2024/09/16 16:20
査定・売却のとき、建物はどう評価されるのか
●建物の価値は約20年で0になる
一般的に、一戸建ての価格は1年で約5%下落し、約20年でゼロになると言われています。
これは昔の木造の建物の寿命が25年と考えられていたという慣例が影響しています。
しかも、これは経年劣化した部分を補修・メンテナンスしている建物の場合であって、
何も手を入れていない一戸建てはさらに評価が低くなる傾向にあります。
ただし、建物の価値が20年でゼロになるからといって
マンションより資産価値を保ちにくいと言うわけではありません。
一戸建ては土地の価値が担保されているので、どちらが資産価値として保たれやすいかは
ケースバイケースです。
●現在は【建て替え】から【寿命を延ばす・再生する】方向へシフトチェンジしつつある
こまではネガティブな情報ばかりでしたが、最近は傾向が変わりつつあります。
ここ数年、政官業が一体となった取り組みが加速しているのと同時に、
社会の価値観も変化しています。
これまでスクラップアンドビルドが主流だった建物ですが、
長く使われるようにリフォームや耐震補強を施すことにシフトチェンジしつつあります。
国土交通省もこの方針を推進しており、
長期優良住宅制度や既存住宅流通・リフォーム推進事業を展開しています。
また、不動産デベロッパーやリフォーム会社にもこの流れを受けて
新たな取り組みを行なう会社が増えています。
築年数の古い一戸建てを買い取り、建て替えではなく、耐震補強やリノベーションを施して
新たに売りに出すという事例が増えているのです。
今後、急速に建物の価値が保たれやすくなることはないかもしれません。
しかし、建物の寿命を延ばすメンテナンスを施している一戸建てについては、
徐々に価値が担保されやすくなっていくでしょう。
耐用年数を上げる補修やリフォームを施した建物は以前に比べて評価されるようになっています。
耐震基準適合証明書などの書面があればより正確に評価されやすいので、
過去のメンテナンスの証明書などを持っている人は、売却前に準備しておきましょう。
売却のご相談はセンチュリー21豊川にお任せください!
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
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カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2024/09/16 15:53
売りやすい土地・売れにくい土地
●整形地、南向き、ほどよい広さが売れやすい
土地は一戸建てが建てられる場合もあれば、マンションやテナントビル、
オフィスビルが建てられるなどさまざまな可能性がありますが、
ここでは主に一戸建てを建てる場合を想定して紹介していきます。
一般的に、売りやすい土地の条件としては以下のものがあります。
・整形地
一戸建てを建てる土地として重視される条件としてまず挙げられるが整形地です。
整形地とは、正方形や長方形の土地のことです。整形地であれば、土地の広さを有効に活用して
一戸建てを建てることができるため、需要が高いことが特徴です。
・南向き
一般的に、南道路に面した土地のことです。
南側が道路に面していれば良好な採光や風通しを得やすいため土地を探す際に挙げられることが多い条件です。
なかでも南西角地、南東角地は午前または午後に採光を多く取り込みやすいため、特に人気が高い条件です。
・ほどよい広さ
一戸建てが建てやすい広さの土地ほどニーズが高くなります。
狭すぎると建てにくく、広さも確保できなくなり、
反対に広すぎると土地自体の価格が高くなり、買い手がつきにくくなります。
●売れにくい条件と、メリットの出し方
一方で売れにくい条件を挙げると以下になります。
簡潔に言うと、売れやすい条件の逆になりますが、一見デメリットが目立つ土地でも打開策はあります。
・変形地(非整形地)
L字型の土地や三角形など、整形地ではない土地は敬遠される傾向があります。
ただし、L字型の土地であれば長く狭い部分を通路や駐車場スペースとして使用できますし、
外部からのプライバシーが保てるといったメリットもあります。
三角形の土地は無駄なく一戸建てを建てることは難しいですが、庭や駐車スペースを確保しやすくなります。
・北向き
北側が道路に面した土地のことです。
南側に別の建物が建っていることが多いため敬遠される傾向にあります。
ただし、南側に庭とリビングを設置し、隣戸と距離を置くことで採光を確保することは可能です。
また、夏場に日が当たりにくいため快適に過ごしやすいメリットもあります。
・狭すぎる、広すぎる
極端に土地のサイズが狭い、あるいは広い土地も敬遠されやすい傾向があります。
狭い土地は、建物自体を建てにくいことがネックですが、3階建てが建てられる容積率の場合は
広さ(建物面積)は確保できます。
また、土地価格だけでなく、一戸建てを建てる費用も抑えることもできます。
一方、広すぎる土地は価格が高くなり過ぎること、通常の需要よりも
広い土地を求めている人がいないことがデメリットです。
ただし、平均より倍近くの広さがある場合は、2つに分割して売り出すことも可能です。
また、ここまでに挙げたデメリット条件に共通していることとして、
広すぎる場合を除けばすべてリーズナブルな価格で売り出せることがメリットです。
もし一見デメリットが目立つ土地を売却しようと考えている場合は、
土地の有効な活用方法も想定した上で売り出すといいのではないでしょうか。
豊田市・みよし市・岡崎市で大切な不動産(土地・戸建・マンション)の
売却のご相談はセンチュリー21豊川にお任せください!
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カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2024/09/15 11:11
確定測量は売却に向けての準備の一環
●不動産登記簿記載の地積が正確な訳ではない
土地を売却する際、「坪あたり○万円にしましょう」と不動産会社から
売り出し価格の打診を受けたりすることがあると思いますが、
その単価と掛け合わせるものが地積です。
地積とは土地面積のことですが、これを知る上で便利なのが不動産登記簿謄本です。
不動産登記簿謄本は、法務局で取得することができ、地番の他、地目、地積などの表示がされています。
また、土地の所有権に関する事項や、所有権以外に関する権利関係、
たとえば抵当権や地上権なども記載されています。
土地の面積を測ることを、【測量】と言いますが、現在、一般的には測量士と呼ばれる専門家が測量し、
その結果を土地家屋調査士と呼ばれる専門家によって登記事務が行われます。
測量技術や測量器具も正確で、高度なものとなっています。
ところが、昔の測量は今と比べると発展途上であり、また相隣関係、お隣と境界の明示に関しても、
曖昧な状態で進められてきました。
今でこそ、個々の権利意識は高まっていますが、その昔は宅地開発なども行われず、
ありのままの集落に人が暮らしていたため、「だいたいこれくらいでしょう」
という感覚が一般的だったのです。
現に、日本の国土の内、すべてが現在の技術で測量が行われている訳ではなく、
未開の山林などでは当時のままで登記されていることがあります。
このような背景から、昔に登記されたまま、改めて測量がされていない土地においては、
正確な地積が正しく反映されていないケースがあるのです。
●正確な測量がされないまま土地の売却をすると・・・
正確な地積よりも多い場合は買主が損をしてしまいます。
特に、後者の場合は、その事実が発覚すると損をした買主とのトラブルになりかねません。
法律的には【数量不足売買】に該当し、その土地を買い受けた買主が目的を達成できないようであれば、
契約を解除されてしまう可能性もあります。
●確定測量と公簿売買
そこで売主ができる対策方法が、2つあります。1つ目は境界確定測量です。
この確定測量とは、売り渡しを行う前に測量を改めて行い、
測量の基礎となる境界に接する地権者の確認まで済ませてから登記をする、
といったものになります。
こうすることによって、最新の測量技術に基づいた、正確で、
境界の争いもない土地を売り渡すことができます。費用は掛かりますが安心できる方法です。
もう1つは、公簿売買という手法です。これは、現に登記されている面積に、若干の相違があろうとも、
予め登記簿謄本等の公簿に記載された面積を正しいものとみなして売買する方法になります。
たとえ、後で実際の面積が違うことが判明してもお互いに文句を言わないという条件で、
契約を締結する方法です。しかし、その面積の相違が社会通念上、あまりに大きなものである場合は、
必ずしも有効な取り決めにはならないといった判例もある
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カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2024/09/15 10:34
不動産売却の際、不利になる情報程隠してはいけない
不動産の売却ですが、売主は“より早く、より高く売りたい”と思うのが一般的です。
そのため、売主は有利な情報を前面に出してアピールし、
反対に、不利な情報は隠したがるケースが時々見受けられます。
しかし、この不利な情報・隠したい情報であればあるほど、隠してはいけない理由があります。
●隠れた瑕疵の担保責任の追及、隠した瑕疵の担保責任の追及
不動産売買の取引において、売主に付される瑕疵担保責任でいう【瑕疵】は
【隠れた瑕疵】のことを指します。
この【隠れた瑕疵】の取り扱いは、契約当事者が合意の上、その契約時に定めますが、
売主が瑕疵として知っていた事実を隠した場合は【隠れた瑕疵】にはあたりません。
もし【瑕疵担保責任を負わない】又は【期間を定めて瑕疵担保責任を負う】と特約で取り決めても、
それが発覚した場合には責任追及をされる可能性があります。
買主が裁判を起こし、その主張内容が認められてしまうと、
売主は全面的に保証をしなくてはいけなくなります。
これが【瑕疵】を隠してはいけない最大の理由です。
●隠すつもりはなくても・・・
この瑕疵担保責任の問題は、実際の取引においてトラブルになりやすく、
色々な事件が幾度となく裁判で争われてきました。
上で説明した理由から、瑕疵は隠してはいけないということはお分かりいただけたと思います。
ですが、隠すつもりがなかった場合はどうなるのでしょうか?
一度引渡しがされると、買主から指摘されはじめて売主が気付いた事実であったとしても、
それを【意図的に隠した】と裁判官が判断すれば責任を負わなければならず、
いくら隠すつもりはなかったと主張しても、その時にはもう手遅れなのです。
特別に隠すつもりはなくとも、売主の立場としては、一体どこまでの範囲で事実を告げればよいのかが、
悩ましいポイントになります。
この一般的な人がその事実を知り得たのであれば、取引をしなかったと推測される嫌悪を催す事実、
という基準は、個別の具体的な事象ごとに判断されるわけであり、
あらかじめ基準や内容が定まってはいないのです。
したがって、物件の売却の際には、たとえ
「こんなことはたいした事実ではないから、わざわざ告げる必要はないだろう」
と思っても、自分の基準で考えず、自分のサポーターである不動産会社に相談しましょう。
不動産会社は、様々な取引を経験しているので
「告げておいた方がよい事」を経験として学んでいるケースが多いのです。
●告知書を使う
以上のことから、あらかじめ買主に告げるべきことは、しっかりと告げなければなりません。
また、法律上の争いになった際に「言った、言わない」という事態を避けるために、
しっかりとした記録をとっておく必要があります。この際、有効なのが「告知書」です。
決まった様式はありませんが、売主から買主に対して告知する内容を、取りまとめた書面のことをいいます。
その告知を受けた証として、買主に署名・捺印をしてもらいます。
万が一の事態が起きた際には、
「私はあなたに重要な事実を告げました。それを承知で、あなたはこの物件を買い受けたのです」
という主張をすることができるようになります。
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売却のご相談はセンチュリー21豊川にお任せください!
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
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カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2024/09/14 13:27
権利証が見当たらないとき
●権利証を提供できないときの登記手続き
売買による登記手続きは、権利証を提供して行うのが原則です。
2005年の登記法改正により、権利証(登記済証)ではなく、
登記識別情報(登記所が名義人を識別するために割り当てた12桁の記号番号)が
通知されることになりました。
この変更時期は登記所によりますが、2008年には全国の登記所で達成されています。
この登記識別情報については、登記申請時に通知を希望しない旨を申し出ることができ、
通知の受領後にあってはいつでもその失効を申し出ることができますので、
登記識別情報が提供できない場合とは、紛失(失念)のほか、申し出により当初から存在しない(不通知)、
申し出により事後的に存在しない(失効)場合があります。
権利証、登記識別情報ともに再発行の制度はありませんので、権利証の紛失、
登記識別情報の失念・不通知・失効の場合は、すべて権利証(登記識別情報)を
提供できないときの手続きによることになります。
近年は、媒介契約の締結や登記手続きを依頼する時点で法令に基づく本人確認手続き
(例えば運転免許証等を提示して行う面談)がとられますので、権利証を持っていないというだけで
特別の疑いをもたれることはありません。
上記のとおり、管理を欲しない人は通知を受領しない自由も認められているところです。
しかし一方で、いわゆる成りすまし等の不正行為にあっては、
偽造された権利証や印鑑証明書がきわめて精巧なものになっていることから、
実務では、権利証の所持状況にかかわらず、納税通知書や公共料金領収書などの資料提供や、
自宅での面談を求めるなどの対応が推奨されていることも知っておいてください。
●不正登記防止の申し出手続き
決済の寸前になって、権利証・印鑑証明書・実印を一緒に紛失した、盗まれたといった場合は、
警察に届けるほか、登記所に不正登記防止の申し出をするようにしてください。
申し出を受けた拾得物等を利用して登記申請があった場合、申出人に連絡があるだけでなく、
登記官は登記申請人に出頭を求めるなどして、登記の真正を確認しなければならないことになっています。
なお、権利証ではなく、登記識別情報(通知)の盗難等の疑いがあるときは、
登記識別情報の失効の申し出も検討してください。
悪用されたりする前に失効させておけば、不正登記が行われる可能性は大きく減少します。
また、このような場合の対応については、司法書士等の専門家に相談し、
よく説明を聞いたうえで行動するようにしてください。
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