カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2024/09/12 16:18
借地権の売却とは
家を建てる場合、土地を購入するのが一般的ですが、それ以外にも
地主から借地権を購入して家を建てるケースがあります。
借地権は、土地を購入する場合に比べて安価に済ませることができますが、
売却する場合はさまざまな注意点があります。
安易に行動すると思わぬトラブルに発展することもありますので、
十分に注意する必要があります。
●賃借権の場合、地主の承諾がなければ売却できない
借地権とは、端的にいえば土地を借りる権利のことです。
賃貸と同じく地主に毎月地代を支払いますが、土地の上に建てた住宅の権利は自分のものとなります。
借地権には、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3つのタイプがあります。
旧借地権は、借地期間が満了しても地主側に正当事由がない限り、借地権が更新されるものです。
普通借地権は、当初の借地期間が30年、1度目の更新は20年、2度目以降は10年となるものです。
定期借地権はあらかじめ期間が定められているもので、満了時には土地を更地に戻して返還しなくてはいけません。
注意したいのは普通借地権の場合です。
この借地権には地上権と賃借権の2種類があり、地上権であれば地主の承諾なしに売買できますが、
賃借権は売買や賃貸をする場合に地主の承諾が必要になります。
現在、借地権として利用されるのは後者の賃借権がほとんどです。
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