カテゴリ:不動産売却ブログ / 投稿日付:2024/09/14 13:27
権利証が見当たらないとき
●権利証を提供できないときの登記手続き
売買による登記手続きは、権利証を提供して行うのが原則です。
2005年の登記法改正により、権利証(登記済証)ではなく、
登記識別情報(登記所が名義人を識別するために割り当てた12桁の記号番号)が
通知されることになりました。
この変更時期は登記所によりますが、2008年には全国の登記所で達成されています。
この登記識別情報については、登記申請時に通知を希望しない旨を申し出ることができ、
通知の受領後にあってはいつでもその失効を申し出ることができますので、
登記識別情報が提供できない場合とは、紛失(失念)のほか、申し出により当初から存在しない(不通知)、
申し出により事後的に存在しない(失効)場合があります。
権利証、登記識別情報ともに再発行の制度はありませんので、権利証の紛失、
登記識別情報の失念・不通知・失効の場合は、すべて権利証(登記識別情報)を
提供できないときの手続きによることになります。
近年は、媒介契約の締結や登記手続きを依頼する時点で法令に基づく本人確認手続き
(例えば運転免許証等を提示して行う面談)がとられますので、権利証を持っていないというだけで
特別の疑いをもたれることはありません。
上記のとおり、管理を欲しない人は通知を受領しない自由も認められているところです。
しかし一方で、いわゆる成りすまし等の不正行為にあっては、
偽造された権利証や印鑑証明書がきわめて精巧なものになっていることから、
実務では、権利証の所持状況にかかわらず、納税通知書や公共料金領収書などの資料提供や、
自宅での面談を求めるなどの対応が推奨されていることも知っておいてください。
●不正登記防止の申し出手続き
決済の寸前になって、権利証・印鑑証明書・実印を一緒に紛失した、盗まれたといった場合は、
警察に届けるほか、登記所に不正登記防止の申し出をするようにしてください。
申し出を受けた拾得物等を利用して登記申請があった場合、申出人に連絡があるだけでなく、
登記官は登記申請人に出頭を求めるなどして、登記の真正を確認しなければならないことになっています。
なお、権利証ではなく、登記識別情報(通知)の盗難等の疑いがあるときは、
登記識別情報の失効の申し出も検討してください。
悪用されたりする前に失効させておけば、不正登記が行われる可能性は大きく減少します。
また、このような場合の対応については、司法書士等の専門家に相談し、
よく説明を聞いたうえで行動するようにしてください。
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