カテゴリ:売却ブログ / 投稿日付:2024/09/05 13:03
相続した家の売却にかかる税金
親の家を相続して売るときにかかる税金
●子が住んでいた住宅なら各種の特例が受けられる
相続によって取得した家を売る場合、子がその家を自宅(自身が保有する住宅)として居住していたか、
居住していなかったかによって税金に違いが出ます。
どちらの場合も売却によって発生した譲渡所得に対して所得税・復興特別所得税と住民税が課税されるが、
子が自宅として居住していた場合は「居住用財産」とみなされ、以下の特例の対象となります。
- ・3000万円の特別控除の特例
- ・10年超所有の場合の軽減税率の特例
- ・特定の居住用財産の買換え特例
- ・マイホームの買換えの場合の譲渡損失の繰越控除
- ・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
一方、子がその住宅に居住していなかった場合は上記の特例は受けられず、
原則として譲渡所得への所得税・復興特別所得税と住民税がそのまま課税されます。
なお、親の自宅だった空き家を相続した場合、一定の要件を満たすと
譲渡所得から3000万円を控除できる特例があります。
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