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不動産売却時に結ぶ媒介契約の種別
カテゴリ:売却ブログ  / 投稿日付:2024/09/05 13:14

不動産売却時に結ぶ媒介契約の種別


  • ①専属専任媒介契約

  • 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、
  • 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
  • 依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を
  • 直接締結することができません。
  • 当社は、⽬的物件を国⼟交通⼤⾂が指定した指定流通機構に登録します。


  • ②専任媒介契約

  • 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、
  • 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
  • 依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を締結することができます。
  • 当社は、⽬的物件を国⼟交通⼤⾂が指定した指定流通機構に登録します。
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  • ③⼀般媒介契約

  • 依頼者は、⽬的物件の売買⼜は交換の媒介⼜は代理を、
  • 当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
  • 依頼者は、⾃ら発⾒した相⼿⽅と売買⼜は交換の契約を締結することができます。



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