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「2026年01月」の記事一覧(9件)

<売却>「旗竿地」は安くなる?特殊な形の土地の査定方法を解説!
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/02/20 00:00

<売却>「旗竿地」は安くなる?特殊な形の土地の査定方法を解説!



不動産のご売却を検討される際、
「うちの土地は形が変わっているから、安くなってしまうのではないか…」
とご不安に思われる方は少なくありません。


特に、道路から細い通路を通った奥に家が建っている、
いわゆる**「旗竿地(はたざおち)」**にお住まいの方から、
よくご相談をいただきます。


今回は、そんな「旗竿地」の査定方法や、価格の考え方について、
お客様との対話を元に解説します。


「旗竿地」とは?


その名の通り、竿についた旗のような形をしている土地のことです。
道路に接している間口が狭く、そこから細長い通路(敷地延長部分)を通って、
奥にまとまった敷地がある形状を指します。


一般的に、正方形や長方形の整形地に比べると、建築時の制約や駐車のしにくさなどから、
価格が低くなる傾向にあると言われています。


旗竿地の査定はどうやって行うの?


通常、土地の査定は**「取引事例比較法」**という方法を使います。
これは、近隣で似たような条件の土地がいくらで売れたか(成約事例)を
参考に計算する方法です。


しかし、旗竿地のような特殊な形状の土地は、条件がぴったり合う近隣事例が
少ないことがあります。
その場合に活用されるのが、**「路線価(ろせんか)」**を使った計算方法です。


路線価を使った計算の仕組み


路線価とは、国税庁が公表している「道路に面した土地の1㎡あたりの価格」のことです。
主に相続税などの計算に使われますが、実勢価格(実際の売買価格)の目安を知るためにも
使われます。

  •  
  • 目安の計算式: 路線価 × 1.3 ~ 1.5 ≒ 実勢価格
  • ただし、単純に面積を掛けるだけではありません。
  • 旗竿地には、その形状ゆえの「補正(マイナス評価)」が入ります。
  1.  
  2. 奥行価格補正率
    道路からの奥行きが極端に長い(または短い)場合、利用価値が低いとして評価を調整します。
  3. 間口狭小補正率
    道路に接する間口が狭い場合、出入りがしにくいため評価を減額します。
  4.  
  5. 奥行長大補正率
    間口の広さに対して奥行きが長すぎる場合、評価を減額します。
  6.  
  7. 不整形地補正率
    土地の形がいびつである(きれいな四角形ではない)度合いに応じて評価を調整します。

このように、旗竿地は「間口が狭い」「奥行きが長い」「形が不整形」といった
要素を計算式に組み込み、慎重に評価額を算出します。


計算上の金額=売れる金額ではありません!


ここまで計算方法をお伝えしましたが、実はこの計算で出た金額がそのまま
「売れる金額」になるわけではありません。


最終的な査定価格は、計算上の数字に加え、以下の要素をプロの目で判断して決定します。

  •  
  • 近隣の競合物件の売り出し価格
  • そのエリアの人気度・需要
  • 日当たりや風通し、周辺環境
  • 過去の類似物件の成約事例


計算式ではマイナス評価になりがちな旗竿地でも、
「静かでプライバシーが守られる」
「道路の騒音が気にならない」
といったメリットを感じて購入される方もいらっしゃいます。


正確な査定は「地域密着」のプロにお任せください

机上の計算だけでなく、「今の市場でいくらで売れるか」を見極めるには、
地域の相場を熟知していることが不可欠です。


センチュリー21 豊川では、地域に密着した豊富なデータと経験をもとに、
お客様の大切な不動産を適正に査定いたします。

「変形地だから…」と諦める前に、まずは一度ご相談ください!















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<売却>ご近所に内緒で家を売ることはできる?「バレない売却」の方法と注意点
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/02/16 00:00

<売却>ご近所に内緒で家を売ることはできる?「バレない売却」の方法と注意点



不動産のご売却相談を受けていると、
「近所の人に知られずに売りたいのですが…」
というご要望をいただくことがよくあります。


通常、不動産を高く・早く売るためには、インターネット広告やチラシ配布を行い、
広く買主様を募集します。

しかし、様々なご事情で
「周りに売出価格などが広まるのが嫌」
「看板を出したくない」
という方もいらっしゃいます。


今回は、そんな「秘密厳守での売却」を実現する方法と、
そのメリット・デメリットについて、お客様との対話を元に解説します。


誰にも知られずに売るなら「業者買取」


結論から申し上げますと、「絶対に知られたくない」という場合は、
「業者買取(ぎょうしゃかいとり)」が最も確実な方法
です。


一般的な売却(仲介)が「個人のお客様」に買ってもらうのに対し、
業者買取は「不動産会社」が直接買い取ります。


【業者買取のメリット】

  1.  
  2. 広告活動が一切不要
    ネットやチラシに情報を載せる必要がないため、ご近所の方に知られることはまずありません。
  3.  
  4. 室内のリフォームや片付けが不要
    不動産会社は買い取った後にリフォームをして再販します。
  5. そのため、お部屋が汚れていたり、荷物が残っていたりしても、
  6. そのままの状態で査定・売却が可能です。
  7.  
  8. 売却スピードが早い
    買主を探す期間が不要なため、すぐに現金化できます。


「業者買取」のデメリットは価格

非常にメリットの多い業者買取ですが、一つだけ大きなデメリットがあります。
それは、**「売却価格が相場よりも安くなる」**という点です。

不動産会社は、買い取った物件にリフォーム費用などをかけ、利益を乗せて再販します。
そのため、買取価格は一般的な仲介相場の**「7割以下」**になることが多いです。


「価格よりも、秘密厳守とスピードを優先したい」という方には最適な方法と言えます。

広告を出さずに「仲介」で売ることはできる?

「安くなるのは困るから、仲介(相場並みの価格)で、こっそり売りたい」
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。


広告を出さずに、弊社に登録されている「購入希望のお客様(見込み客)」だけに紹介する方法も、
理論上は可能です。
しかし、この方法には限界があります。

  •  
  • 紹介できる人数に限りがある
    条件に合うお客様がタイミングよくいらっしゃるとは限りません。
  •  
  • 内覧でバレるリスクがある
    極力知られないようにしても、内覧に来られた方が実はご近所の顔見知りだった、
  • というケースは意外に多いです。
  • また、知らない人が出入りすることで勘付かれることもあります。


まとめ:優先順位を決めてご相談を

  •  
  • 絶対に知られたくない → 「業者買取」(価格は下がります)
  • 少しでも高く売りたい → 「通常の仲介」(広告活動が必要です)

「水面下での仲介」は、運良く決まることもありますが、時間がかかったり、
結局知られてしまったりするリスクも伴います。


センチュリー21 豊川では、お客様の「守りたいプライバシー」と「希望価格」のバランスを考え、
最適な売却プランをご提案いたします。

秘密厳守で対応いたしますので、まずは安心してお悩みをお聞かせください。











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<売却>【相続の誤解】「うちはお金持ちじゃないから関係ない」は危険?相続対策と相続税対策の違い
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/02/09 00:00

<売却>【相続の誤解】「うちはお金持ちじゃないから関係ない」は危険?相続対策と相続税対策の違い



突然ですが、皆さんは**「相続対策」**と聞いて、どのようなことをイメージされますか?

「相続税を安くするための対策でしょ?」
「うちはそんなに資産がないから関係ないよ」


そう思われた方も多いのではないでしょうか。
実は、これこそが相続における一番の誤解なんです。


今回は、意外と知られていない「相続対策」と「相続税対策」の違いについて、
お客様との対話を元に分かりやすく解説します。


「相続税」を払う人は、実は少ない?


まず、言葉の定義から整理しましょう。
「相続対策」と「相続税対策」は、似ているようで全く別物です。

  •  
  • 相続税対策:発生する相続税を減らすための対策
  • 相続対策:財産を円満に引き継ぐための対策


実は、日本全体で相続税が発生するケースは全体の約9%程度と言われています。
つまり、残りの約90%以上の方にとって、
「相続税をどう減らすか」という対策は必要ないのです。


なぜなら、相続税には**「基礎控除」**という非課税枠があるからです。


【基礎控除の計算式】

3,000万円 + (6,000万円 × 法定相続人の数)


例えば、相続人が奥様とお子様1人の計2名だった場合、
3,000万円 + (600万円 × 2名) = 4,200万円


遺産総額がこの4,200万円を超えなければ、相続税は1円もかかりませんし、
申告の必要もありません。


税金がかからなくても「対策」が必要な理由


「じゃあ、やっぱりうちは関係ないね」と思われた方、ここからが本題です。

相続税がかからない=相続対策が不要、ではありません。

「相続対策」は、概ね全ての人に必要なのです。


たとえ基礎控除の範囲内(先ほどの例で言えば4,200万円以下)であったとしても、
数千万円という金額は決して小さくありません。

この財産を「誰が」「何を」「どれくらい」もらうのか。
その分け方を巡って、仲の良かった家族・親族間で争いに発展してしまうケース
(いわゆる「争族」)は後を絶ちません。


相続の優先順位を知っていますか?

相続には大きく分けて3つのパターンがあります。

  1.  
  2. 遺言による相続(最優先!)
  3. 遺産分割協議による相続(全員の話し合い)
  4. 法定相続(法律で定められた目安)


よく「法律で決まった割合(法定相続分)があるんでしょ?」と聞かれますが、
あれはあくまで「目安」に過ぎません。


最も優先されるのは**「遺言書」**です。

遺言書があれば、原則としてその内容に従って相続が行われます。

もし遺言書がなければ、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。

ここで意見がまとまらず、トラブルになることが多いのです。


最大の相続対策は「遺言書」


「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、
いざお金が絡むと感情がもつれてしまうことがあります。

残されたご家族が円満に、納得して相続できるように準備をしておくこと。
これこそが本当の「相続対策」です。


そのために最も有効な手段が、**「遺言書の作成」**です。


センチュリー21 豊川では、不動産の査定や売却だけでなく、
相続に関するご相談も承っております。

「何から始めたらいいか分からない」
という方も、まずは一度お気軽にご相談ください。












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<売却>高く売れる時期はいつ?「2月・9月が狙い目」って本当?
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/02/05 00:00

<売却>高く売れる時期はいつ?「2月・9月が狙い目」って本当?



不動産のご売却を検討されているお客様から、よくこんなご質問をいただきます。
「不動産が売りやすい時期や、高く売れる時期ってあるんですか?」

一般的に、不動産業界が忙しくなる時期というのは確かに存在します。
しかし、「その時期に売り出せば必ず高く売れる」とは限らないのが、
不動産売却の奥深いところです。


今回は、売却時期の真実と、少しでも好条件で売却するためのポイントについて、
お客様との対話を元に解説します。


不動産が動く「2月・9月」の真実

一般的に、不動産の需要が高まるのは**「2月前後」と「9月前後」**と言われています。
これは、転勤や入学、人事異動などで人が動くシーズンだからです。

「じゃあ、その時期に売れば高く売れるの?」と思われがちですが、
実はそう単純ではありません。

  •  
  • 需要(買いたい人)が増える
  • 供給(売りたい人)も増える
  •  

この時期に合わせて売り出そうとするライバル物件も増えるため、競争が激しくなります。
そのため、「価格が跳ね上がる」というよりは、
**「取引件数が増えるため、早く・確実に売りたい人にはチャンスの時期」**と言えます。


高く売るための「マーケティング」と「パートナー選び」

では、少しでも高く売るためにはどうすれば良いのでしょうか?
重要なのは、時期よりも**「需給バランス」と「営業力」**です。

  1. ライバル物件の調査(マーケティング)
    同じエリアに似たような物件が売りに出されているか?いくらで出ているか?
    ライバルが少ないタイミングであれば、相場より強気の価格でも成約する可能性があります。
  2.  
  3. 営業マンのスキル
    物件の魅力を最大限に伝え、買主様を見つけてくる「営業力」が何より重要です。
    「どの会社に頼むか」以上に、**「どの営業マンに任せるか」**が成功の鍵を握ります。


売主様ができる「高く売るための工夫」

私たち営業マンが販売活動を頑張るのは当然ですが、
売主様のご協力で成約率がグッと上がることがあります。
それは、**「第一印象を良くすること」**です。

  •  
  • 土地の場合: 雑草をきれいに刈っておく
  • 建物の場合: 不要な荷物を減らし、掃除をしておく

これだけで、内覧に来られた方の印象は劇的に変わります。

リフォームはするべき?

「売る前にリフォームした方が高く売れますか?」というご質問も多いですが、
自己判断でのリフォームは要注意です。

最近は、「安く買って自分好みにリフォームしたい」という買主様が増えています。
良かれと思ってリフォームをしても、買主様の好みに合わなければ、
かけた費用が無駄になってしまうこともあります。


「そのまま売るべきか」「少し手を入れるべきか」は、
物件の状態やターゲット層によって異なります。

リフォーム会社に連絡する前に、まずは私たち不動産のプロにご相談ください。


まとめ

不動産売却は、タイミングも大切ですが、それ以上に「戦略」が重要です。
センチュリー21 豊川では、地域密着の情報力と、
お客様の物件に合わせた最適な販売戦略をご提案いたします。


「うちはいつ売り出すのがベスト?」
そんな疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!











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<売却>【相続税が戻ってくる?】最高税率55%!土地の評価で税金が変わる「還付」の仕組み
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/01/29 00:00

<売却>【相続税が戻ってくる?】最高税率55%!土地の評価で税金が変わる「還付」の仕組み



相続のご相談を受けていると、皆様一番気にされるのが「税金」のことです。
日本の相続税は「超過累進課税」といって、受け取る財産が多ければ多いほど税率が上がり、
**最高でなんと55%**にもなります。


半分以上が税金で持っていかれる可能性があると聞くと、本当に驚きますよね。

今回は、特に「土地」を相続した場合に知っておきたい、
**相続税の評価方法と「還付(払いすぎた税金が戻る)」**について、
お客様との対話を元に解説します。


土地の評価は「路線価」だけでは決まらない?

相続税を計算する際、土地の価値は一般的に「路線価(道路につけられた価格)」を基準にします。
しかし、路線価はあくまで標準的な価格です。実際の土地には、一つとして同じものはありません。

  •  
  • 形がいびつ(不整形地)
  • 道路との高低差がある
  • 間口が極端に狭い
  • 騒音や周辺環境の問題がある
  • 法的な建築制限がある


こういった「土地ごとのマイナス要因」は、路線価の計算だけでは反映されません。
これらを正しく評価(補正)することで、土地の評価額が下がり、
結果として相続税が安くなる
ケースがあるのです。


「申告して終わり」ではない!5年以内のルール

「もう相続税の申告も納税も済ませてしまったから、関係ないわ」
そう思われた方、諦めるのはまだ早いかもしれません。


実は、相続税の申告期限から5年以内であれば、土地の評価を見直し、
**「相続税の還付請求(払いすぎた税金を返してもらう手続き)」**を行うことが可能です。


当初の申告で、土地の評価が高すぎる状態(マイナス要因が見落とされた状態)で
計算されていた場合、正しく再評価することで差額が戻ってくる可能性があります。


「相続に強い」専門家を選ぶ重要性

ただし、この手続きは非常に専門的な知識を要します。
お医者様に「外科」や「内科」があるように、税理士の先生にも「得意分野」があります。

企業の決算が得意な先生もいれば、相続が得意な先生もいます。
土地の評価を適正に行うためには、**「相続(特に不動産評価)に強い税理士」**に
相談することが何より重要です。


不動産会社が窓口になれる理由

「でも、相続に強い税理士なんてどうやって探せばいいの?」
そんな時は、私たち不動産会社にご相談ください。


私たち不動産業者は、日々多くの相続案件や土地の評価に関わっています。
そのため、不動産評価に詳しく、実績のある税理士の先生とのネットワークを持っています。

また、一度決まった「遺産分割協議」は原則やり直すことができません。
後から「本当はもっと土地の価値が低かった」と分かっても、遺産の分け方を変えるのは大変です。

だからこそ、最初から(あるいは5年以内に)適正な評価を知っておくことが大切です。


「うちは適正に評価されているかな?」
と気になった方は、まずはセンチュリー21 豊川までお気軽にお声がけください。












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<売却>建物の価値はいつまである?築年数と「家の状態」に応じた売却方法の考え方
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/01/25 00:00

<売却>建物の価値はいつまである?築年数と「家の状態」に応じた売却方法の考え方



「うち、築22年以上なんだけど…もう建物の価値って0円なの?」

最近こうしたご相談、本当に多いです。

結論から言うと、**“0円”になりやすいのは「税法上(減価償却上)の評価」**であって、
実際の売買市場で即“建物が無価値”になるとは限りません

今日は、混乱しやすい「耐用年数」と、家の状態に応じた売り方をブログ風にまとめます。



まず整理:建物の価値が「0円」と言われる理由


よく出てくるのが 法定耐用年数(税法上、減価償却で使う年数)という考え方です。

住宅用だと、代表例はこんなイメージです。

  • 木造(木造・合成樹脂造):22年
  • 木骨モルタル造:20年
  • 鉄筋コンクリート造(RC)/ 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC):47年


ここで言われる「価値が0円」は、ざっくり言えば
“税務上、建物の取得費を年数で割って経費化していった結果、
帳簿上は残りが小さくなる(または0に近づく)”

という意味合いです。



「構造によって、価値がなくなる年数が違う?」
→考え方としてはYES


木造とRC(鉄筋コンクリート)では、税法上の耐用年数が異なります。
ただし大事なのは、

  •  
  • 耐用年数=家の寿命ではない
  • 耐用年数=売れなくなる期限ではない


という点です。
実際には、メンテナンス状況やリフォーム履歴、雨漏り・シロアリ等の有無で「住める価値」は大きく変わります。



築22年以上の木造は「戸建てとして売れない」?
→それは違います


築22年以上でも、普通に戸建てとして売買されるケースは多いです。

売れ方が変わるのは主に次の2点です。

  1.  
  2. 買主の住宅ローン審査・金融機関の評価の考え方
  3. 買主が“リフォーム前提”で見るか、“そのまま住みたい”で見るか


つまり、同じ築年数でも「状態」と「見せ方(売り方)」で結果が変わります。



家の状態別:おすすめの売却方法(ざっくり3パターン)

① まだ普通に住める(大きな不具合なし)


狙い:そのまま住みたい層にも届く売り方

  • ハウスクリーニング+軽微な補修(建具調整、コーキング等)
  • 可能なら建物状況調査(ホームインスペクション)で安心材料を用意
  • リフォーム履歴・点検記録・設備交換時期を整理して提示

「築年数は経っているけど、手入れされている家」は評価されやすいです。



② 劣化が目立つ(雨漏り懸念・設備が古い等)


狙い:価格重視+“自分で直したい”層(DIY/リノベ層)に刺す

  • 大規模リフォームは慎重に(費用を回収できないこともあるため)
  • 最低限の“印象改善”(清掃、不要物撤去、庭の手入れ)
  • 不具合はきちんと開示し、必要に応じて「現況渡し」も検討


この層は一定数います(「安く買って、自分好みに直す」タイプ)。
ポイントは、**“隠さない・盛らない・材料を揃える”**です。



③ 老朽化が強い/法規・傷みが深刻


狙い:「古家付き土地」or「更地渡し」で土地として売る

  • 古家付き土地:解体費を売主が持たず、買主判断に委ねる
  • 更地渡し:解体して見栄え良く売る(ただし解体費・調査費が先に出る)


どちらが良いかは、

  • 解体費の見積
  • 近隣の土地需要
  • 建物の傷み(安全面)
    で判断します。


最後に:売却前にやると判断が速くなる「3つの準備」

  1. 現状把握:雨漏り・傾き・シロアリ・給排水など“論点”を先に確認
  2. 書類整理:建築確認、検査済証、図面、リフォーム履歴(あれば強い)
  3.  
  4. 売り方の仮決め
    • 「そのまま住める家として」
    • 「リノベ素材として」
    • 「土地として」
    • どの方向が合いそうかを、不動産会社とすり合わせ














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<売却>共同名義の家、離婚するときはどうする?
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/01/22 00:00

<売却>共同名義の家、離婚するときはどうする?



「離婚することになったけれど、家が妻と共有名義になっている。
売却するにはどう進めればいい?」

このご相談、実はとても多いです。


共有名義×住宅ローンが絡むと、感情面も手続き面も複雑になりやすいので、
まずは整理の順番を押さえるのが大切です。



まず前提:共同名義の不動産は“財産分与”の対象になりやすい


離婚の際、婚姻中に築いた財産は、一般的には財産分与として分けることになります。

不動産も当然その対象になり、原則として2分の1ずつをベースに
話し合いになるケースが多いです(※例外もあります)。


「買ったときの出資比率で持ち分を決めているから、持ち分どおりじゃないの?」

と思われる方もいますが、離婚時の財産分与は登記の持ち分と別の考え方で整理されることがあり、
ここで認識ズレが起きやすいポイントです。



「住宅ローンを払っているのは私」それでも半分ずつ?


お気持ちはすごく分かります。

ただ、実務上は「誰がローンを払ってきたか」「家計の状況」「婚姻期間」「名義・契約関係」
などで評価が変わることがあり、単純に“払った人が全部”とはなりにくいのが一般的です。


ここは揉めやすいので、早い段階で

  • 住宅ローン契約(債務者・連帯債務・連帯保証)
  • 不動産の名義(持ち分割合)
  • 残債額、返済履歴

  • を一緒に確認して、整理してから進めるのが安全です。


離婚後も共有名義のままだと、何が困る?

「とりあえず共有のまま…」も不可能ではありませんが、将来のトラブル要因になりがちです。


たとえば、

  • 将来売却する際に、相手の承諾(署名押印)が必須になり進まない
  • 連絡が取れない/感情的対立で止まる
  • どちらかに相続が発生すると、権利関係がさらに複雑になる

などが起こり得ます。



共有を解消する方法は大きく2つ:「名義をまとめる」か「売る」か


1)どちらかが持ち分を譲り受けて“単独名義”にする


住宅ローンが残っていない場合は比較的進めやすく、一般的には

  • 離婚協議書(または公正証書)で財産分与の内容を明確化
  • 財産分与を原因として、登記名義を単独に変更
  • 譲り受けた側が、代償金を支払う(公平にするため)


という流れになります。


ただし、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
ローンがあると、金融機関の承諾なしに名義だけ変えるのは難しくなります。


2)家を売却して清算する(おすすめになりやすい)

現実的に一番すっきりしやすいのが「売却」です。

  •  
  • 売却価格 > ローン残債(いわゆる“アンダーローン”)
     → 売ってローン完済 → 残ったお金を話し合いで分ける
  •  
  • 売却価格 < ローン残債(いわゆる“オーバーローン”)
     → 売却してもローンが残るため、差額を現金で補填して完済する必要がある
     (※金融機関との調整が必要になることもあります)



「妻が連帯保証人」になっている場合はどうする?


連帯保証人・連帯債務者がいる場合、ここが最大のハードルになることがあります。


一般的な方向性としては、

  • 代わりの保証人を立てる
  • 借り換えで契約関係を組み直す
  • 担保条件の見直し等を金融機関に相談する
  • そもそも売却してローンを完済し、関係を解消する


などですが、これは金融機関の審査・判断が大きいため、早めに銀行へ確認した方がスムーズです。




まず最初にやるべきこと:査定で「売れる金額」を把握する

結局のところ、どの選択肢が現実的かは

  • いくらで売れそうか
  • ローン残債はいくらか
  • 差額(手残り or 不足)はどのくらいか


が分からないと判断できません。

なので第一歩は、ご自宅がいくらくらいで売却できそうか査定で把握することです。



「そうですね。それでは査定をお願いします」












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<査定依頼・相談>豊田市秋葉町 戸建の売却相談をいただきました|周辺環境もあわせてご紹介
カテゴリ:不動産売却査定・相談  / 投稿日付:2026/01/15 00:00

<査定依頼・相談>豊田市秋葉町 戸建の売却相談をいただきました|周辺環境もあわせてご紹介



こんにちは!センチュリー21豊川の森です。

豊田市秋葉町にお住まいのお客様より、戸建のご売却相談をいただきました。

秋葉町は、住環境としてのバランスが良く、
落ち着いた住宅エリアとして検討される方も多い印象です。


とくに子育て世代の買主様にとっては、通学のしやすさが大切なポイント。
※学区は番地等により異なる場合があるため、詳細は個別にご案内いたします
(根川小学校・平和小学校・豊南中学校)

また、このエリアの魅力として外せないのが「アクセスの良さ」です。

お仕事や通学で電車を利用される方はもちろん、
お車移動が中心の方にも動きやすい立地なのが嬉しいポイントですね。




■秋葉町周辺の環境をご紹介

生活に便利な施設もしっかり揃っていて、日々の暮らしがスムーズなのも魅力です。

  • ・フィール フードメッセトヨタ (日々のお買い物に便利な施設)
    ・メグリア エムパーク店 (生活圏で、週末の買い出しにも便利)
    ・セブン-イレブン豊田市秋葉店
  •  ファミリーマート豊田秋b店 (ちょっとした買い足しもスムーズ
  • ・トヨタ記念病院 (いざという時も安心)
    ・平山公園
  •  秋葉町南ちびっこ広場 (公園も点在しており子育て世帯にも嬉しい住環境)



今回は戸建のご相談でしたが、センチュリー21豊川では
マンションや土地の査定・売却相談も大歓迎です。


「とりあえず価格だけ知りたい」

「住み替えを検討しているけれど、今の家がいくらで売れるか不安…」


そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にお声がけください。

地域密着の強みを活かして、しっかりとサポートさせていただきます!














▼ 売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談ください ▼



  

  

<不動産を売却した方向け>令和7年分(2025年分)確定申告|必要になるケースと準備書類
カテゴリ:不動産売却ブログ  / 投稿日付:2026/01/12 00:00

【不動産を売却した方向け】令和7年分(2025年分)確定申告|必要になるケースと準備書類


不動産を売却した方から、この時期よくあるご相談が
「確定申告って必要ですか?」というものです。

売却内容によっては 確定申告が必要 になったり、
特例(控除)を使うために申告が前提になったりします。

損をしないためにも、早めの確認がおすすめです!


確定申告の提出期間(令和7年分)

令和7年分(2025年分)の確定申告(所得税等)の提出期間は、

● 2026年2月16日(月)〜3月16日(月) です。

※還付申告(税金が戻る申告)は、期間前でも提出できる場合があります。




1. 不動産売却で申告が必要になりやすい理由

不動産の売却は、税務上「譲渡所得」として扱われることがあります。

売却益が出た場合はもちろん、利益が少ない・無いと思っていても、
計算方法や必要書類で結論が変わることもあります!


また、マイホーム売却などの特例を使いたい場合、
申告しないと適用できないケースが多いので要注意です。




2. こんな方は「申告が必要/要確認」になりやすいです


当てはまる方は、税務署または税理士への確認が安心です。

  • 不動産を売って、利益が出たかもしれない。
  • マイホーム売却などで 特例(控除等)を使いたい
  • 相続した不動産を売却した
  • 購入時の契約書などが見当たらず、取得費が不明になりそう
  • 仲介手数料、測量、解体など費用が多くかかった



3. 早めに揃えたい書類(代表例)


売却時

  • 売買契約書(売却)
  • 仲介手数料の領収書(または支払いが分かる資料)
  • 登記費用、測量費、解体費などの領収書(該当者)

購入時(取得費の確認)

  • 売買契約書(購入時)
  • 重要事項説明書、分譲パンフレット(残っていれば)
  • リフォーム費用の領収書(扱いは要確認)



4. 期限ギリギリを避けるコツ

  • 書類集めが意外と時間かかります!
  • 2月後半〜3月は混雑しやすいので、早めの準備が安心です。



5. 当社でできること(※税務判断は行いません)


当社では、申告準備で必要になりやすい

〇「契約書類の控えの確認」
〇「お取引内容(事実関係)の整理」

など、書類面のサポートが可能です。


税額計算や特例の適用可否などの税務判断は、
税務署または税理士へご相談ください。









▼ 売却をご検討の方は下記フォームからメールにてご相談ください ▼



  

  




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