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「2026年07月」の記事一覧(4件)

<売却>隣地と共有でブロックがある場合の 売却時の注意点
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/08/06 00:00

隣地と共有ブロック塀がある場合の売却時の注意点

売却前チェック ・ 境界とブロック塀

隣地と共有でブロックがある場合の
売却時の注意点

境界上のブロック塀が隣地と「共有」になっている物件は、告知・境界確定・老朽化対応の3点を怠ると引き渡し後のトラブルに直結します。売却前に確認すべきポイントを整理しました。

売主様の土地 隣地 共有ブロック塀

境界線上に塀があり、双方の土地にまたがって設置されている=共有物となるケース

不動産を売却する際、意外と見落とされがちなのが「境界のブロック塀」に関する問題です。特に、隣地の所有者と塀を共有している「共有ブロック塀」がある場合は、事前の確認と準備を怠るとトラブルや契約解除、値引き交渉の原因になりかねません。今回は、共有ブロック塀がある土地・戸建てを売却する際に押さえておきたいポイントを解説します。

01共有ブロック塀とは

境界上に建てられたブロック塀の中には、双方の土地にまたがって設置され、費用も折半で建てたことなどから、隣地所有者と共同で所有している「共有物」として扱われるものがあります。これに対し、どちらか一方の敷地内に完全に収まっている塀は、その所有者の単独所有となります。

見た目だけでは所有関係を判断できないケースも多く、売主自身が「自分だけの塀だと思っていたら実は共有だった」ということも珍しくありません。まずは自分の物件の塀がどちらに該当するのか、正確に把握することが第一歩です。

02なぜ売却時に注意が必要なのか

買主への説明義務がある

共有物である塀の存在は、買主の意思決定に影響を与える重要事項です。宅地建物取引業法上、境界や越境物に関する事実は重要事項説明の対象となるため、仲介会社を通じて正確に告知する必要があります。説明が不十分なまま契約を進めると、引き渡し後に「聞いていなかった」としてトラブルに発展するおそれがあります。

塀の修繕・撤去・建て替えに隣地所有者の同意が必要

共有物である以上、塀の修繕や建て替え、撤去には隣地所有者の同意が原則として必要です。買主が将来的に塀を建て替えたい、あるいは撤去して新しい塀を設置したいと考えても、単独では判断できません。この点を事前に説明しておかないと、購入後に買主が想定外の制約に気づき、クレームにつながることがあります。

老朽化した塀の維持管理責任

ブロック塀は経年劣化により倒壊のリスクがあり、近年は地震の際の事故を受けて安全性への関心が高まっています。共有の塀が老朽化している場合、修繕費用の負担割合や責任の所在を巡って、売却後に買主と隣地所有者との間でトラブルになるケースも見られます。売主として把握している劣化状況や過去の補修履歴があれば、事前に開示しておくことが望ましいでしょう。

境界確定・越境の有無への影響

共有ブロック塀がある場合、境界の位置そのものが曖昧になっていることもあります。塀の中心線が境界なのか、塀全体がどちらかの土地に越境しているのか、測量図と現況が一致しているかを確認しておく必要があります。境界が不明確なまま売却すると、後日買主と隣地所有者との間で境界紛争に発展するリスクがあります。

ポイント:共有ブロック塀は「モノの問題」であると同時に「境界の問題」でもあります。塀単体ではなく、境界確定とセットで考えることがトラブル防止の鍵です。

03売却前に売主が行っておきたい準備

  • 塀の所有関係を書面で確認する隣地所有者との間で共有の合意書や覚書が交わされていないか確認しましょう。存在しない場合は、可能な範囲で口頭確認の記録を残しておくと安心です。
  • 境界確認書・確定測量図の有無を確認する境界確認書がない場合、売却前に隣地所有者立会いのもと境界確定測量を実施しておくと、買主も安心して購入でき、価格交渉における不利な材料を減らせます。
  • 塀の劣化状況を点検するひび割れ、傾き、鉄筋の露出などがないか目視で確認し、必要であれば専門業者に診断を依頼しておきましょう。
  • 仲介会社に早めに共有事実を伝える重要事項説明の準備や広告表現に関わるため、共有ブロック塀があることは媒介契約の段階で仲介会社に伝えておくことが重要です。
  • 隣地所有者との関係性を確認しておく将来的なやり取りが発生することを踏まえ、隣地所有者と良好な関係が保たれているか、過去にトラブルがなかったかも確認しておくとよいでしょう。

04まとめ

隣地と共有するブロック塀がある物件の売却では、所有関係の確認、買主への正確な告知、境界の明確化、老朽化状況の把握が重要なポイントとなります。これらを事前に整理しておくことで、契約後のトラブルを防ぎ、買主に安心感を与えることができ、結果として円滑な売却につながります。

境界や共有物に関する調査は専門的な判断を要する場面も多いため、不安な点があれば早めに不動産会社や土地家屋調査士へご相談ください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。詳細は専門家へご確認ください。






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<査定依頼・相談>豊田市大清水町大清水 戸建の売却相談をいただきました|周辺環境もあわせてご紹介
カテゴリ:不動産売却査定・相談  / 投稿日付:2026/07/19 00:00

<査定依頼・相談>豊田市大清水町大清水 戸建の売却相談をいただきました

<査定依頼・相談>豊田市大清水町大清水 戸建の売却相談をいただきました|周辺環境もあわせてご紹介

皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。

本日は、豊田市大清水町大清水(おおしみずちょう おおしみず)の戸建のご売却相談をいただきましたので、対象エリアの周辺環境とあわせてご紹介させていただきます。

大清水町は、名鉄豊田線「上豊田駅」の周辺に広がる、利便性と落ち着きを兼ね備えたエリアです。

近年発展が著しい浄水エリアや四郷エリアにも隣接しており、「静かな住宅街で暮らしながらも、最新の商業施設へのアクセスが心地よい」と地元居住者からも非常に評価の高い暮らしやすい立地となっています。

【子育て環境について】

とくに子育て世代の買主様にとっては、周辺の住環境や通学のしやすさが大切なポイントですよね。

豊田市には、60の公立こども園、7の私立こども園、24の私立幼保連携型認定こども園、10の私立幼稚園があります。子育て支援施設の充実は豊田市全体の強みでもあります。
大清水町エリアには公園や緑道も点在しており、お子様の通学や日々のお散歩にも安心な住環境が整っています。

※学区は番地等により異なる場合があるため、詳細は個別にご案内いたします。
(大清水小学校・梅坪台中学校など)

【アクセスについて】

このエリアの魅力として外せないのが「電車・お車ともに便利な多方面へのアクセス」です。

名鉄豊田線「上豊田駅」が利用可能で、豊田市中心部へはもちろん、地下鉄鶴舞線への直通運転により名古屋方面(伏見・大須観音など)への通勤・通学にも大変便利な立地です。また、愛知環状鉄道「四郷駅」へもアクセスしやすく、複数路線を使い分けることが可能です。

お車移動の方にとっても、豊田北バイパスなどの幹線道路が整備されており、市内各所や近隣市町村への移動が非常にスムーズに行えます。

■大清水町周辺の環境をご紹介

閑静な住宅街ですが、すぐ近くに生活を豊かにしてくれる商業施設が揃っています。

四郷スマートタウン(近隣)

エリアから車ですぐの場所にある新しい複合商業施設です。スーパー(マックスバリュ豊田四郷店)からドラッグストア、飲食店、各種専門店まで揃っており、日々のお買い物や週末のまとめ買いに大活躍します。

ウエルシア 豊田上豊田店

エリア周辺にある大型ドラッグストア。医薬品だけでなく日用品やちょっとした食料品も揃い、生活の強い味方です。

ファミリーマート 豊田大清水町店

大清水町内にある便利なコンビニ。ちょっとした買い足しや、お仕事帰りのご利用などに大変重宝します。

豊田大清水郵便局

生活圏内にある郵便局です。各種手続きや荷物の発送など、日々の暮らしの利便性を高めてくれる身近な存在です。








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<売却>売却のコツ!引っ越しや片付け、各種手配は「仲介業者に一括依頼」がおすすめな理由
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/07/12 00:00

不動産売却にまつわる「引っ越し・片付け・工事・買取」は仲介業者へ一括依頼がおすすめな理由

【売却のコツ】引っ越しや片付け、各種手配は「仲介業者に一括依頼」がおすすめな理由

皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。

不動産の売却や住み替えには、「物件を売りに出して、買主様を探す」という本筋以外にも、やらなければならないことが山のようにあります。

例えば、不要品(残置物)の処分や解体、引っ越し業者の手配。
さらには、売却に向けたお庭の造成(外構工事のやり直し)や、逆にお住み替え先での外構工事・サンルームの設置など、様々なプロの手が必要になる場面が出てきます。

「それぞれ自分で安い業者を探した方がいいのでは?」と思われるかもしれませんが、実はこれらすべてを「不動産仲介業者に一括して依頼(ご相談)する」方が、圧倒的にメリットが大きいのです。
今回はその理由について詳しく解説いたします。

仲介業者を「総合窓口」にする3つのメリット

1. やり取りの手間・情報伝達のミスを激減できる

引っ越し業者、不用品回収業者、外構・エクステリア業者…と、ご自身で複数社とやり取りをしていると、「いつ誰が来るのか」「どこに何を頼んだか」を管理するだけで大きなストレスになります。
仲介業者をお客様の「総合窓口」にしていただくことで、煩わしい手配や進捗管理を私たちが一手に引き受けます。複数業者間の調整もスムーズに行えるため、「言った・言わない」のトラブルも未然に防げます。

2. 不動産取引に合わせた「完璧なスケジュール管理」が可能

不動産売却においては、「いつまでに引き渡さなければならない」という厳格なスケジュール(決済日)が存在します。もし、ご自身で手配した片付け業者が当日に来なかったり、工事が遅れたりすれば、契約違反となってしまうリスクがあります。
不動産のプロが間に入ることで、契約からお引き渡しまでの逆算スケジュールを正確に把握し、もっとも安全で最適なタイミングで各業者の作業工程を組み込むことができます。

3. 優良な専門業者をご紹介できるため安心

インターネットで手配した見ず知らずの業者による「作業後の不当な追加請求」や「手抜き工事」などのトラブルを耳にすることがあります。仲介業者を通していただければ、私たちが日頃から連携し、確かな実績を持つ信頼できる提携業者(引っ越し・解体・外構工事など)をご紹介いたしますので、安心して作業をお任せいただけます。

 いざという時の「買取手配」もご用命ください

一般の市場で売り出していたものの「どうしても転勤の期限までに売れない」「なかなか買い手がつかない」といった事態に備え、仲介で販売活動を進めながら、並行して「不動産会社による直接買取」のご相談・お手配をスムーズに進められるのも私たちにお任せいただくメリットです。
「いつまでに、いくらで手放せるのか」を確定させることで、次のお住まいへの資金計画やスケジュールに狂いが生じるのを防ぎます。

あなただけの「不動産のコンシェルジュ」として

不動産の売却・お住み替えは、多くの方にとって人生に何度もない大きなイベントです。
不安なこと、面倒な手続きが次から次へと発生しますが、お客様一人でそれを抱え込む必要はありません。

センチュリー21豊川では、物件をご売却するだけでなく、お引っ越しから残置物処分、外構やサンルーム設置などの各種工事手配、そして万が一の買取のご相談まで、ワンストップでトータルサポートすることが可能です。
売却に関わるあらゆるお悩みは、遠慮なく私たちにご相談ください。






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<売却>居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて
カテゴリ:売却・住み替えのQ&A  / 投稿日付:2026/07/06 00:00

居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて

【売却のコツ】居住用戸建を「海外在住の方」が購入する際の手続きについて

皆様こんにちは。
センチュリー21豊川の森です。

不動産をご売却中、あるいはこれから売り出そうとしている売主様の中には、インターネットを通じて「海外にお住まいの方(海外駐在中の日本人や外国人の方)」から購入の申し込みが入るケースがあります。

グローバル化や為替の影響もあり、海外から日本の不動産を購入したいというニーズは年々増加傾向にあります。
しかし、いざ海外在住の方が買主になると、「手続きがややこしいのでは?」「無事に取引できるの?」と不安に思われるかもしれません。

今回は、海外在住の方が居住用戸建を購入する際の特殊な手続きと、売却側のメリットについて解説いたします。

日本の不動産は海外在住でも購入可能です

まず大前提として、日本の法律では、国籍や現在の居住地に関わらず、日本の不動産を購入し所有することが認められています。
売主様から見れば、「購入ターゲット(買主様の幅)が世界に広がる」という大きなメリットとなります。

国内の取引とは違う「3つの特殊な手続き」

日本国内にお住まいの方が購入する場合との大きな違いは、主に以下の3点です。

1. 本人確認書類(住民票・印鑑証明書の代わりとなるもの)

海外に居住している方には、日本国内の住民票や印鑑証明書がありません(※日本に住民票を残していない場合)。そのため、登記手続き等を行うにあたり、現地の日本大使館や領事館、または現地の公証役場などで発行される「在留証明書」「サイン証明書(または宣誓供述書)」を取得していただく必要があります。

2. 海外からの送金・決済のタイミング

売買代金のお支払いは、海外の銀行口座から日本の口座への海外送金となるケースが多くなります。国際送金は、マネーロンダリング対策の審査等により着金までに日数がかかることがあるため、決済日(引き渡し日)の設定には余裕を持ったスケジュール調整が必須となります。

3. 「外為法」に基づく日本銀行経由での事後報告

海外居住者(非居住者)が日本の不動産を取得した場合、原則として「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づき、不動産取得後20日以内に財務大臣への事後報告を行う義務があります。(※非居住者の親族の居住用として購入する場合など、一部免除されるケースもあります)

売主様にご負担は増えません!すべてお任せください

「なんだか複雑な書類や手続きが多くて大変そう…」と思われたかもしれませんが、ご安心ください。

これら特殊な書類の収集や法的な報告手続き、送金スケジュールの緻密な調整は、すべて買主様ご自身、そして私たち不動産仲介業者、司法書士などの専門家が連携して行います。そのため、売主様側にかかる特別なご負担やお手間が増えることはございません。




海外にお住まいのお客様からの引き合いは、物件をスムーズに、かつ良い条件でご売却できる大きなチャンスでもあります。

センチュリー21豊川では、こうした国際的なお取引案件にも法律・税金等の各専門家と連携しながらしっかりと対応できる体制を整えております。
「このまま安心して任せていいのかな?」という疑問や不安が少しでもございましたら、いつでも私たち担当者にご相談ください。安全で確実な不動産取引を、最後までしっかりとサポートさせていただきます。







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